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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問53

問題

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贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までである。
   2 .
贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。
   3 .
贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。
   4 .
贈与税を延納する場合、延納税額が 100 万円以下で、かつ、延納期間が 3 年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない。
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

5
【正解 3】

[1]適切
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までとなります。
ちなみに所得税の申告期限は2月16日から3 月 15 日となります。間違えないようにしましょう。

[2]適切
贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要があります。

[3]不適切
贈与税は物納による納付は認められていません。
相続税であれば物納も可能です。

[4]適切
贈与税を延納する場合、延納税額が 100 万円以下で、かつ、延納期間が 3 年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はありません。

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2

【正解 3】

[1] 適切
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
また所得税の申告は、2月16日から3月15日までです。

[2] 適切
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与税額が0円の場合であっても、贈与税の申告書を提出する必要があります。

[3] 不適切
物納は、相続税では認められていますが、贈与税では認められていません。

[4] 適切
延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はありません。
延納は最高5年認められています。

1
【正解3】

[1]適切
贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までの間に提出する必要があります。

[2]適切
贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与税額がゼロであっても、贈与税の申告書の提出が必要となります。

[3]不適切
贈与税では、金銭で一時に納付することが困難な場合、一定の条件のもとに「延納」が認められていますが、物納は認められていません。

[4]適切
贈与税を延納する場合、延納税額100 万円以下、かつ、延納期間3年以下の場合、担保の提供は不要です。

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