FP2級の過去問
2020年1月
学科 問54
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の相続人に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人に子がいる場合、その子は第 1 順位の相続人となる。
- 被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているときは、その相続権を失った者に子がいても、その子(被相続人の孫)は代襲相続人とならない。
- 特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人とならない。
- 相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人とならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【正解 2】
[1] 適切
法定相続人の順は、子、直系尊属、兄弟姉妹となります。
[2] 不適切
被相続人の子は、法定相続人が「死亡、欠格、廃除」により相続ができない場合には、代襲相続人となることができます。
[3] 適切
特別養子縁組では、養子が実方の父母との親子関係を戸籍上終了します。
そのため相続人にはなりません。
[4] 適切
相続開始時に胎児であるものは、既に生まれているとみなされるため、相続人として認められます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
[1]適切
被相続人に子がいる場合、その子は第 1 順位の相続人となります。
[2]不適切
相続放棄者の代襲相続は認められませんが、欠格や廃除の場合は、代襲相続が認められます。
※「廃除」とは、被相続人を虐待し、または重大な侮辱を加えたりするなど、相続人に著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることによりその相続権を失わせるものです。
[3]適切
特別養子縁組が成立した場合、実方の血族との親族関係は終了します(養親の相続人となり、実親の相続人にはなりません)。
[4]適切
胎児も相続人になりますが、死産となった場合は相続人にはなりません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
[1]適切
被相続人に子がいる場合、その子は第 1 順位の相続人となります。
[2]不適切
廃除により相続権を失った場合でも、その方の子供は代襲相続人となる権利があります。
[3]適切
特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人にはなれません。
普通養子縁組であれば、実父母、養父母のどちらの相続人にもなる事ができます。
[4]適切
相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合、相続人とはなりません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
2020年1月問題一覧
次の問題(問55)へ