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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問55

問題

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民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計 3 人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ 3 分の 1 である。
   2 .
相続人が被相続人の配偶者および父の合計 2 人である場合、配偶者の法定相続分は 4 分の 3 、父の法定相続分は 4 分の 1 である。
   3 .
相続人が被相続人の配偶者および兄の合計 2 人である場合、配偶者の法定相続分は 3 分の 2 、兄の法定相続分は 3 分の 1 である。
   4 .
相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計 2 人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ 2 分の 1 である。
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

2
【正解 4】

[1]不適切
相続人が被相続人の配偶者と子供の場合、法定相続分は「配偶者1/2」「子ども1/2」となります。
子どもが長男と長女の2人いますので、
配偶者の法定相続分:1/2
長男の法定相続分:1/4
長女の法定相続分:1/4
となります。

[2]不適切
相続人が被相続人の配偶者と父の場合、法定相続分は「配偶者2/3」「直系尊属1/3」となります。したがって、
配偶者の法定相続分:2/3
父の法定相続分:1/3
となります。

[3]不適切
相続人が被相続人の配偶者と兄の場合、法定相続分は「配偶者3/4」「兄弟姉妹1/4」となります。したがって、
配偶者の法定相続分:3/4
兄の法定相続分:1/4
となります。

[4]適切
相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計 2 人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ 1/2となります。

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0

【正解 4】

[1] 不適切
相続人が配偶者と子の場合は、配偶者1/2、子1/2となります。
その後、2人の子で均等に分けます。

 配偶者 1/2
 長男 1/4
 長女 1/4

[2] 不適切
相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者2/3、直系尊属1/3となります。

 配偶者 2/3
 父 1/3

[3] 不適切
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。

 配偶者 3/4
 兄 1/4

[4] 適切
代襲相続となるため、子だけで均等に分けます。

 長男 1/2
 孫 1/2

0
【正解4】

[1]不適切
相続人が被相続人の配偶者および子の場合、法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1となります。
子の相続分は長男・長女の2人で相続するため、法定相続分は、配偶者2分の1、長男4分の1、長女4分の1となります。

[2]不適切
相続人が被相続人の配偶者および父(直系尊属)の場合、法定相続分は配偶者3分の2、父3分の1となります。

[3]不適切
相続人が被相続人の配偶者および兄(兄弟姉妹)の場合、配偶者の法定相続分は4分の3 、兄の法定相続分は4分の1となります。

[4]適切
相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の場合、配偶者がいないため、子(長男・長女)が全財産を相続します。また、孫は長女の代襲相続人なので、長女の法定相続分を相続します。
よって、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1となります。

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