FP2級の過去問
2020年1月
学科 問55
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計 3 人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ 3 分の 1 である。
- 相続人が被相続人の配偶者および父の合計 2 人である場合、配偶者の法定相続分は 4 分の 3 、父の法定相続分は 4 分の 1 である。
- 相続人が被相続人の配偶者および兄の合計 2 人である場合、配偶者の法定相続分は 3 分の 2 、兄の法定相続分は 3 分の 1 である。
- 相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計 2 人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ 2 分の 1 である。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
相続人が被相続人の配偶者と子供の場合、法定相続分は「配偶者1/2」「子ども1/2」となります。
子どもが長男と長女の2人いますので、
配偶者の法定相続分:1/2
長男の法定相続分:1/4
長女の法定相続分:1/4
となります。
[2]不適切
相続人が被相続人の配偶者と父の場合、法定相続分は「配偶者2/3」「直系尊属1/3」となります。したがって、
配偶者の法定相続分:2/3
父の法定相続分:1/3
となります。
[3]不適切
相続人が被相続人の配偶者と兄の場合、法定相続分は「配偶者3/4」「兄弟姉妹1/4」となります。したがって、
配偶者の法定相続分:3/4
兄の法定相続分:1/4
となります。
[4]適切
相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計 2 人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ 1/2となります。
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02
【正解 4】
[1] 不適切
相続人が配偶者と子の場合は、配偶者1/2、子1/2となります。
その後、2人の子で均等に分けます。
配偶者 1/2
長男 1/4
長女 1/4
[2] 不適切
相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者2/3、直系尊属1/3となります。
配偶者 2/3
父 1/3
[3] 不適切
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
配偶者 3/4
兄 1/4
[4] 適切
代襲相続となるため、子だけで均等に分けます。
長男 1/2
孫 1/2
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03
[1]不適切
相続人が被相続人の配偶者および子の場合、法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1となります。
子の相続分は長男・長女の2人で相続するため、法定相続分は、配偶者2分の1、長男4分の1、長女4分の1となります。
[2]不適切
相続人が被相続人の配偶者および父(直系尊属)の場合、法定相続分は配偶者3分の2、父3分の1となります。
[3]不適切
相続人が被相続人の配偶者および兄(兄弟姉妹)の場合、配偶者の法定相続分は4分の3 、兄の法定相続分は4分の1となります。
[4]適切
相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の場合、配偶者がいないため、子(長男・長女)が全財産を相続します。また、孫は長女の代襲相続人なので、長女の法定相続分を相続します。
よって、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1となります。
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