FP2級の過去問
2020年1月
学科 問56

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

遺産分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではない。
  • 代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。
  • 相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税において非課税所得とされている。
  • 被相続人は、遺言によって、相続開始の時から 10 年間、遺産の分割を禁ずることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 1】

[1]適切
共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではありません。

[2]不適切
代償分割とは、相続人が遺産を現金で取得し、他の相続人に自分の財産を支払う方法です。
家庭裁判所の申し立ては必要ありません。

[3]不適切
相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡益は所得税の課税対象となります。

[4]不適切
被相続人は、遺言によって、相続開始の時から 5年間、遺産の分割を禁ずることができる。
10年ではなく5年です。

参考になった数7

02

【正解 1】


遺産分割とは、各相続人が話し合いによって遺産を分割していくことです。

[1] 適切
共同相続された預貯金は、遺産分割の対象となるため、法定相続として分割されません。

[2] 不適切
代償分割は、相続人の代表者が被相続人の資産を受け取り、他の相続人に自身の財産を支払う方法です。

[3] 不適切
換価分割は、相続で取得した財産を現金化し、分割する方法です。
この方法で分割した場合、取得代金は譲渡所得として課税の対象となります。

[4] 不適切
被相続人が遺言によって遺産分割を禁じることができるのは5年までです。

参考になった数2

03

【正解1】

[1]適切
共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に法定相続分に応じて分割されるわけではありません。

[2]不適切
代償分割では、家庭裁判所への申し立ては不要です。
代償分割とは、共同相続人のうち、特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてそのものが自己の固有財産を他の相続人に支払う方法です。被相続人の主な遺産が自宅だけである場合など、物理的に分割困難であるときに用いられます。

[3]不適切
換価分割により得た所得は、所得税の課税対象です。

[4]不適切
被相続人は、遺言により、相続開始の時から「5年間」遺産分割を禁止することができます。

参考になった数2