FP2級の過去問
2020年1月
学科 問57

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。
なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
  • 被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの
  • 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
  • 葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるもの
  • 通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるもの

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 2】

遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は債務控除できません。

他の選択肢[1][3][4]は債務控除の要件を満たしています。

他にも債務控除できないものの例として
・生前に購入した墓地等の未払金
・香典返礼費用
・法要費用
などがあります。

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02

【正解 2】

[1] 債務控除できる
相続開始時点で納税義務が生じている未払い代金は、死亡時に確定する債務なので、債務控除の対象となります。

[2] 債務控除できない
遺言執行者である弁護士に支払った遺言執行費用は、債務控除することはできません。

[3] 債務控除できる
葬式に際して施与した金品は、被相続人の事情に照らし合わせて妥当な金額であれば、債務控除の対象となります。

[4] 債務控除できる
葬式やお通夜に要した費用など、通常葬式に伴うものは、葬式費用として債務控除の対象となります。

参考になった数2

03

【正解2】

相続財産から控除できる金額は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものに限定されています。

[1]適切
所得税・住民税・固定資産税などの未払税金は債務控除の対象です。

[2]不適切
遺言失効費用・相続登記費用は債務控除できません。

[3]適切
葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるものは債務控除の対象です。

[4]適切
通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるものは債務控除の対象です。

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