FP2級の過去問
2020年1月
学科 問58

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

個人間の贈与等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる。
  • 定期贈与により取得した財産は、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であれば、定期金給付契約に基づくものであっても、贈与税の課税対象とならない。
  • 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
  • 遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 1】

[1]適切
負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となります。

[2]不適切
定期贈与により取得した財産は、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であっても、贈与税の課税対象となります。
仮に「年間100万円を10年間贈与します。」という契約であっても100万円×10年間=1,000万円の贈与として贈与税が発生します。

[3]不適切
死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となります。

[4]不適切
遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象となります。

参考になった数5

02

【正解 1】

[1] 適切
負担付贈与とは、債務の負担を条件に受け取る贈与をいいます。
贈与財産の価額から債務額を控除した価額が贈与税の課税対象となります。

[2] 不適切
定期金給付契約をした場合、定期贈与の総額分の贈与税がかかります。

[3] 不適切
死因贈与では、贈与者の死亡によって贈与が行われます。
この場合は、相続税の課税対象となります。

[4] 不適切
遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象となります。

参考になった数3

03

【正解1】

[1]適切
負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額に相当する財産の贈与があったものとして贈与税が課されます。

[2]不適切
定期贈与は、毎年の受贈額に対して贈与税額を計算するのではなく、定期金に関する権利に対して贈与税が課されます。

例えば、「毎年100万円ずつ20年間贈与する」という贈与の場合、贈与税は100万円ではなく、「100万円を20年間もらう権利(2,000万円)」に対して課されます。

[3]不適切
死因贈与は、その効果が遺贈に似ていることから、相続税の課税対象とされ、贈与税は課されません。

[4]不適切
遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象であり、贈与税は課されません。

参考になった数2