FP2級の過去問
2020年1月
学科 問59
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
- 相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3 年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
- 延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。
- 課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が 75 %以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で 15 年となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた相続財産を物納する場合は、特例適用後の価額が収容価額となります。
[2]適切
相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3 年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができます。
[3]適切
延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができます。
[4]不適切
課税相続財産の価額に占める不動産等の割合が 75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長「20年」となります(なお、利子税がかかります)。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
[1]適切
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。
[2]適切
相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3 年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができます。
[3]適切
延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができます。
[4]不適切
課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が 75 %以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で 20 年となります。
15年ではなく、20年です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
【正解 4】
[1] 適切
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、収納価額は特例適用後の価額となります。
[2] 適切
相続により取得した財産を、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、負担した相続税のうち、その財産に対応する部分の金額を譲渡所得計算の所得費に加算できます。
[3] 適切
相続税額が10万円を超える場合、延納ができます。
また、延納が困難な場合は物納が認められます。
[4] 不適切
相続税の延納期間は、不動産等の価額の割合が75%以上である場合、最長で20年となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問58)へ
2020年1月問題一覧
次の問題(問60)へ