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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問60

問題

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民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない。
   2 .
自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録についても、自書しなければならない。
   3 .
相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
   4 .
公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解 2】

[1]適切
自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければなりません。

[2]不適切
自筆証書遺言を作成する場合でも、自筆証書に添付する財産目録については自筆ではなくパソコンを使用しての作成も可能となっています。
※平成31年1月13日に自筆証書遺言に関するルールが変わりました。

[3]適切
相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではありません。

[4]適切
公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有します。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

【正解 2】

[1] 適切
自筆証書遺言の内容を変更するには、

・遺言者が変更箇所を指示すること
・変更した旨を追記すること
・変更箇所に押印すること

が必要です。

[2] 不適切
財産目録については、パソコンでの作成も可能です。
必ず自書しなければならないわけではありません。

[3] 適切
家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、遺言が無効になることはありません。

[4] 適切
遺言書が複数ある場合は、日付の新しい方の遺言内容が効力を有します。

1
【正解2】

[1]適切
自筆証書遺言の内容を変更する場合、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえで署名し、かつ、その変更箇所に押印をしなければなりません。

[2]不適切
自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する相続財産の目録については、自筆が不要です。

[3]適切
相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合でも、そのことをもって遺言書が直ちに無効となるわけではありません。

[4]適切
公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有します。

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