2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2020年1月
問81 (実技 問81)
問題文
住宅内に保管していた時価 25 万円のダイヤモンドの指輪が盗難にあった場合、補償の対象とならない。

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問題
FP技能検定2級 2020年1月 問81(実技 問81) (訂正依頼・報告はこちら)
住宅内に保管していた時価 25 万円のダイヤモンドの指輪が盗難にあった場合、補償の対象とならない。

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この過去問の解説 (3件)
01
住宅内に保管していた時価 25 万円のダイヤモンドの指輪が盗難にあった場合、家財として補償の対象となります。
貴金属や宝石は1個につき30万円までは明記物件として申告する必要はありません。
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02
火災保険は、原則、家財一式(住宅敷地内にある原動機付自転車、自転車を含む)、収容動産一式等でまとめて契約します。
家財一式から外れる貴金属・宝石等単体で「30万円超」のものは、明記物件として別枠で契約することにより補償されますが、本問の指輪は時価25万円なので、明記物件に該当せず、補償対象となります。
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03
【正解 ×】
25 万円の指輪は、盗難であっても補償の対象となります。
ただし、1つ30万円以上の宝石・貴金属類については登録が必要です。
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