2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2020年1月
問82 (実技 問82)
問題文
馬場さんがベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガを負わせた場合の損害賠償責任について、補償の対象となる。

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問題
FP技能検定2級 2020年1月 問82(実技 問82) (訂正依頼・報告はこちら)
馬場さんがベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガを負わせた場合の損害賠償責任について、補償の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)
01
〈資料〉のその他特約等の項目に「個人賠償責任特約」とあります。
個人賠償責任特約とは、日常生活における事故で相手にケガを負わせたり、モノを壊してしまって損害賠償を負った場合に適用される特約です。
ベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガを負わせた場合の損害賠償責任も補償の対象です。
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02
個人賠償責任特約は、日常生活の事故によって他人にケガをさせたり、他人のモノに損害を与えた場合の損害を補償するもので、本人・配偶者・親族等が補償対象となります。
よって、馬場さんがベランダから誤って物を落とし、通行中の他人にケガを負わせた場合の損害賠償責任についても、補償対象となります。
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03
【正解 〇】
「個人賠償責任特約」が付帯されているため、他人に怪我を負わせたり、他人の物を壊した場合でも補償の対象となります。
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