FP2級の過去問
2020年1月
実技 問93
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 実技 問93 (訂正依頼・報告はこちら)
下記〈資料〉の宅地(貸家建付地)に係る路線価方式による相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。
- 300,000 円 × 1.00 × 300 m2
- 300,000 円 × 1.00 × 300 m2 × 70 %
- 300,000 円 × 1.00 × 300 m2 × ( 1 − 70 % )
- 300,000 円 × 1.00 × 300 m2 × ( 1 − 70 % × 30 % × 100 % )
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この過去問の解説 (3件)
01
貸家建付地とは自分の土地に建物を建て、土地と建物を貸している状態のことです。
その為、借地権と借家権が発生します。
貸家建付地の評価額は、
自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で求めることができます。
今回の場合、奥行補正率が1.00ですので、
300,000円×1.00×300㎡×(1−70 %×30%×100 %)となります。
※借家権割合は全国共通で30%と定められています。
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02
貸家建付地(アパート等の敷地)の評価額は、以下の計算式で表されます。
貸家建付地の価額
=自用地価額×(1-借地権割合×借家家割合×賃貸割合)
また、路線価方式による自用地価額は、
自用地価額=路線価×奥行価格補正率×地積
=300千円×1.0×300㎡
よって、相続税評価額の計算式は、
300,000円×1.0×300㎡×(1ー70%×30%×100%)
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03
【正解 4】
路線価方式の自用地価額を求める計算式は、以下の通りです。
自用地価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 面積
「300C」とは、道路に面する土地の1㎡当たりの価格が「300千円」ということです。
面積が300㎡、奥行価格補正率が1.00なので
300,000円 × 1.00 × 300㎡ = 90,000,000円 となります。
今回は貸家建付地であるため、評価額の計算は
自用地価額 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) となります。
よって、
90,000,000円 × (1 − 70% × 30% × 100%) となります。
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