FP2級の過去問
2020年1月
実技 問92
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 実技 問92 (訂正依頼・報告はこちら)
関根さんは、自宅の取得に当たり、FPで税理士でもある浅田さんに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄( ア )〜( エ )に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。
関根さん:「 2019 年 8 月に売買契約をした新築マンションの購入資金として、父から 2020 年 4 月に資金援助を受けたいと考えています。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』について教えてください。なお、マンションの引渡時期は 2020 年 5 月であり、引渡し後すぐに住み始める予定です。」
浅田さん:「非課税の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、取得したマンションの専有部分の床面積が( ア )以上 240 m2 以下であることなどです。」
関根さん:「私が購入した新築マンションは、省エネ等住宅に該当すると営業担当者から言われていますが、住宅取得等資金の非課税限度額はいくらになりますか。」
浅田さん:「 2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日の期間に、住宅用家屋の取得等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が 10 %でマンションを取得していることから、非課税限度額は( イ )となります。」
関根さん:「この制度の適用を受ける場合、その年に 110 万円の基礎控除を受けることはできますか。」
浅田さん:「同じ年に、暦年課税における 110 万円の基礎控除を( ウ )。」
関根さん:「この制度の適用を受けたい場合、ほかに気を付けることはありますか。」
浅田さん:「贈与を受けた年の( エ )までに贈与税の申告書を提出することが要件となります。」
〈語群〉
1. 40 m2 2. 50 m2
3. 1,500 万円 4. 3,000 万円
5. 受けることができます 6. 受けることはできません
7. 12 月 31 日 8.翌年 3 月 15 日
関根さん:「 2019 年 8 月に売買契約をした新築マンションの購入資金として、父から 2020 年 4 月に資金援助を受けたいと考えています。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』について教えてください。なお、マンションの引渡時期は 2020 年 5 月であり、引渡し後すぐに住み始める予定です。」
浅田さん:「非課税の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、取得したマンションの専有部分の床面積が( ア )以上 240 m2 以下であることなどです。」
関根さん:「私が購入した新築マンションは、省エネ等住宅に該当すると営業担当者から言われていますが、住宅取得等資金の非課税限度額はいくらになりますか。」
浅田さん:「 2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日の期間に、住宅用家屋の取得等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が 10 %でマンションを取得していることから、非課税限度額は( イ )となります。」
関根さん:「この制度の適用を受ける場合、その年に 110 万円の基礎控除を受けることはできますか。」
浅田さん:「同じ年に、暦年課税における 110 万円の基礎控除を( ウ )。」
関根さん:「この制度の適用を受けたい場合、ほかに気を付けることはありますか。」
浅田さん:「贈与を受けた年の( エ )までに贈与税の申告書を提出することが要件となります。」
〈語群〉
1. 40 m2 2. 50 m2
3. 1,500 万円 4. 3,000 万円
5. 受けることができます 6. 受けることはできません
7. 12 月 31 日 8.翌年 3 月 15 日
- ( ア )2 ( イ )4 ( ウ )5 ( エ )8
- ( ア )2 ( イ )3 ( ウ )5 ( エ )8
- ( ア )1 ( イ )4 ( ウ )5 ( エ )7
- ( ア )1 ( イ )3 ( ウ )6 ( エ )7
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 1】
(ア) 50㎡
贈与税の非課税の適用を受けるためには、マンションの専有部分の床面積が50㎡以上240㎡以下である必要があります。
(イ) 3,000万円
2019年4月1日から2020年3月31日の期間に契約した場合の非課税限度額は3,000万円です。
(ウ) 受けることができます
110万円の基礎控除と併用が可能です。
他にも、相続時精算課税制度と併用が可能です。
(エ) 翌年3月15日
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を提出する必要があります。
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02
直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、一定額が非課税となります。
消費税が10%に引き上げられたことにより非課税額の変わってきます。
-------------------------------------------------------------------------
締結日:平成31年4月〜令和2年3月31日の場合
省エネ等住宅:3,000万円の非課税枠
それ以外の住宅:2,500万円の非課税枠
締結日:令和2年4月〜令和3年3月31日の場合
省エネ等住宅:1,500万円の非課税枠
それ以外の住宅:1,000万円の非課税枠
締結日:令和3年4月〜令和3年12月31日の場合
省エネ等住宅:1,200万円の非課税枠
それ以外の住宅:700万円の非課税枠
-------------------------------------------------------------------------
他にも下記のような要件があります。
〈適用対象者〉
贈与者:直系尊属
受贈者:満20歳以上で所得が2,000万円以下の人
〈適用住宅〉
・床面積50㎡以上240㎡以下であること
・床面積の2分の1以上が居住用であること
・耐火建築物は築後25年以内、非耐火建築物は築後20年以内であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること
また暦年課税における110 万円の基礎控除も併用して適用することができます。
そして非課税の特例の申告は贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までにする必要があります。
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03
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用対象となる住宅用家屋等は、家屋の床面積が「50㎡」以上240㎡以下であること、です。
また、2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日の期間に、住宅用家屋の取得等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が 10 %で、一定の省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋を取得した場合、非課税限度額は「3,000万円」となります。
さらに、この非課税金額は、暦年課税制度の基礎控除額(110万円)や、相続時精算課税制度の特別控除額(2,500万円)と「併用することができます」。
最後に、この特例を適用するためには、贈与を受けた年の「翌年2月1日から3月15日」までの間に、贈与税の申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
以上より、(ア)2(イ)4(ウ)5(エ)8
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