FP2級の過去問
2020年1月
実技 問91
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 実技 問91 (訂正依頼・報告はこちら)
志田孝一さん( 37 歳)は、父( 68 歳)と叔父( 65 歳)から下記〈資料〉の贈与を受けた。孝一さんの 2019 年分の贈与税額を計算しなさい。なお、父からの贈与については、2018 年から相続時精算課税制度の適用を受けている。
<資料>
[2018年中の贈与]
・ 父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
[2019年中の贈与]
・ 父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
・ 叔父から贈与を受けた金銭の額:700万円
※2018年中および2019年中に上記以外の贈与はないものとする。
※上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
<資料>
[2018年中の贈与]
・ 父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
[2019年中の贈与]
・ 父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
・ 叔父から贈与を受けた金銭の額:700万円
※2018年中および2019年中に上記以外の贈与はないものとする。
※上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
- 1,720,000 円
- 1,750,000 円
- 1,820,000 円
- 1,850,000 円
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この過去問の解説 (3件)
01
父からの贈与は相続時生産課税制度が適用されていますので、総額2,500万以上の贈与分には20%の税率が課されます。
(2,800万円-2,500万円)×20%=60万円となりますので、父からの贈与税は60万円となります。
叔父からは700万円の贈与を受けています。
基礎控除110万円を差し引き700万円-110万円=590万円となりますので、速算表(ロ)から算出します。
590万円×30%-65万円=112万円となりますので、叔父からの贈与税は112万円となります。
合計で60万円+112万円=172万円となります。
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02
<父からの贈与>
2018年に相続時精算課税を適用しているため、2019年中の贈与を暦年課税制度にすることはできません。
また、相続時精算課税は、2,500万円(複数年にわたる場合は、累計で2,500万円)まで非課税で、これを超える金額は、一律20%の税率を乗じて贈与税を算出します。
2,500万円の非課税枠のうち、1,000万円は2018年に利用しているため、2019年に利用できる控除額は、
2,500万円ー1,000万円=1,500万円となります。
よって、2019年中の贈与金額1,800万円に対する贈与税額は、
(1,800万円ー1,500万円)×20%=60万円…①
<叔父からの贈与>
叔父からの贈与は、直系尊属からの贈与を受けた財産(特例贈与財産)ではないため、(ロ)の速算表を用います。
また、暦年課税における基礎控除額は110万円なので、課税価格は700万円ー110万円=590万円
となり、贈与税額は、
課税価格×税率ー控除額
=590万円×30%ー65万円=112万円…②
よって、孝一さんの 2019 年分の贈与税額は、①+②=172万円
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03
【正解 2】
(父からの贈与)
父からの贈与については、2018 年から相続時精算課税制度の適用を受けているため、累計2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。
累計で2,800万円の贈与を受けているため、2,500万円は非課税ですが、残りの300万円については一律20%の税率が適用されます。
300万円 × 20% = 60万円
(叔父からの贈与)
暦年課税のため、110万円を超える贈与を受けた場合には、110万円を超える部分に贈与税が適用されます。
叔父は直系尊属ではないため、(ロ)の早算表を使用します。
(700万円 − 110万円) × 30% − 65万円 = 112万円
よって、孝一さんの贈与税額は
60万円 + 112万円 = 172万円 です。
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