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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問110

問題

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貴博さんが 2020 年 1 月 1 日に死亡した場合の相続税の総額として、正しいものはどれか。なお、相続税の課税対象となる財産の課税価格は、下記〈資料〉のとおりであるものとし、計算に当たっては、下記〈計算過程〉に従って計算すること。また、相続を放棄した者はいないものとする。
<設例>


〈資料〉
死亡保険金:設例[資料 3 ]に基づき計算
死亡保険金以外の財産:9,000 万円
※「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないこと。

〈計算過程〉
① 相続税の課税価格の合計額を計算
② 相続税の課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出
③ 課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、それぞれの取得金額を計算
④ それぞれの取得金額に対して相続税の速算表を適用
⑤ 上記④で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出
問題文の画像
   1 .
1,040 万円
   2 .
1,070 万円
   3 .
1,240 万円
   4 .
1,320 万円
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問110 )
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この過去問の解説 (3件)

4
【正解2】

生命保険の契約者(=保険料負担者)と被保険者が同じで、保険金受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として「相続税の課税対象」となります。
(ただし「500万円×法定相続人の数」までは非課税。)

資料3より、契約者と被保険者が貴博さん、受取人が友里さんとなっている保険は定期保険特約付終身保険Aと医療保険Cの2つで、

・死亡保険金は300万円+3,000万円+100万円=3,400万円
・貴博さんの法定相続人は2人(妻友里さん、母昌子さん)

なので、3,400万円ー500万円×2=2,400万円
となります。

また、死亡保険金以外の財産は9,000万円なので、
相続税の課税価格は2,400万円+9,000万円=11,400万円

相続税の基礎控除
=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
=3,000+600×2
=4,200万円

なので、課税遺産総額=11,400万円ー4,200万円=7,200万円

次に、配偶者と直系尊属が相続人の場合の法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3なので、

・友里さんの相続分:7,200万円×2/3=4,800万円
・昌子さんの相続分:7,200万円×1/3=2,400万円

となります。
よって、相続税の積算表より、各人の相続税額を算出すると、

・友里さん 4,800万円×20%ー200万円=760万円
・昌子さん 2,400万円×15%ー50万円=310万円

以上より、相続税の総額は、760万円+310万円=1,070万円







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1
正解は、2です。

<計算過程>にそって計算します。

①相続税の課税価格の合計額を計算します。

●死亡保険金
相続税の課税対象となる死亡保険金は、(500万円 × 法定相続人の数)だけ非課税になります。
法定相続人の数は、2人ですから、
(500万円 × 2人)= 1000万円

契約者と被保険者が貴博さん、受取人が友里さんとなっている保険は、定期保険特約付終身保険Aと医療保険Cの2つですので、
300万円 + 3,000万円 + 100万円 = 3,400万円

よって支払われる死亡保険金
3400万円 ー 1000万円 = 2400万円 です。

●死亡保険金以外の財産は9,000万円

相続税の課税価格 = 死亡保険金 + 死亡保険金以外の財産
 = 2,400万円 + 9,000万円
 = 11,400万円

②相続税の課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出します。

まず、基礎控除を算出します。
相続税の基礎控除
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
= 3,000万円 + 600万円 × 2人
= 4,200万円

よって、
課税遺産総額 = 課税遺産総額 ー 基礎控除
= 11400万円 ー 4200万円
= 7200万円
となります。

③課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、それぞれの取得金額を計算します。

配偶者と直系尊属が相続人の場合の法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3なので、
課税遺産総額7200万円を法定相続分で按分すると、各人の法定相続分に応ずる取得金額は、
友里さん:7200万円 × 2/3 = 4800万円
昌子さん:7200万円 × 1/3 = 2400万円

④それぞれの取得金額に対して相続税の速算表を適用します。

友里さん:4800万円 × 20% ー 200万円 = 760万円
昌子さん:2400万円 × 15% ー 50万円 = 310万円となります。

⑤上記④で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出します。
相続税の合計は、760万円 + 310万円 = 1070万円 となります。

0
【正解 : 2】

① 相続税の課税価格の合計額を計算

【条件1 : 生命保険の契約者 = 被保険者 ≠ 死亡保険金受取人】
この場合、死亡保険金受取人が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。そこから500万円 × 法定相続人の数が控除されます。

資料3より、定期保険特約付終身保険Aと医療保険Cが条件1に該当するため、死亡保険金のうち、相続税の課税価格に加算される額は、
300万円 + 3,000万円 + 100万円 = 3,400万円

貴博さんの法定相続人は妻・友里さんと母・昌子さんの2人なので、非課税額は、
500万円 × 2 = 1,000万円

以上より、死亡保険金の相続税の課税価格は
3,400万円 – 1,000万円 = 2,400万円

また、死亡保険金以外の相続財産は9,000万円なので、相続税の課税価格は、
9,000万円 + 2,400万円 = 11,400万円


② 相続税の課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出

【相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数】
= 3,000万円 + 600万円 × 2
= 4,200万円

以上より、
課税遺産総額 = 11,400万円 − 4,200万円 = 7,200万円


③ 課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、それぞれの取得金額を計算

法定相続人が直系尊属人と配偶者の場合、
配偶者の法定相続分 = 2/3
直系尊属の法定相続分 = 1/3
より、
・妻・友里さんの相続分:7,200万円 × 2/3 = 4,800万円
・母・昌子さんの相続分:7,200万円 × 1/3 = 2,400万円


④ それぞれの取得金額に対して相続税の速算表を適用

相続税の速算表より、友里さんと昌子さんの相続税額は
・友里さん:4,800万円 × 20% − 200万円 = 760万円
・昌子さん:2,400万円 × 15% − 50万円 = 310万円


⑤ 上記④で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出

相続税の総額は、760万円 + 310万円 = 1,070万円 です。

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