問題
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貴博さんが 2020 年 1 月 1 日に死亡した場合の相続税の総額として、正しいものはどれか。なお、相続税の課税対象となる財産の課税価格は、下記〈資料〉のとおりであるものとし、計算に当たっては、下記〈計算過程〉に従って計算すること。また、相続を放棄した者はいないものとする。
<設例>
〈資料〉
死亡保険金:設例[資料 3 ]に基づき計算
死亡保険金以外の財産:9,000 万円
※「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないこと。
〈計算過程〉
① 相続税の課税価格の合計額を計算
② 相続税の課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出
③ 課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、それぞれの取得金額を計算
④ それぞれの取得金額に対して相続税の速算表を適用
⑤ 上記④で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出
<設例>
〈資料〉
死亡保険金:設例[資料 3 ]に基づき計算
死亡保険金以外の財産:9,000 万円
※「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないこと。
〈計算過程〉
① 相続税の課税価格の合計額を計算
② 相続税の課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出
③ 課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、それぞれの取得金額を計算
④ それぞれの取得金額に対して相続税の速算表を適用
⑤ 上記④で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出
1 .
1,040 万円
2 .
1,070 万円
3 .
1,240 万円
4 .
1,320 万円
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問110 )