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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問111

問題

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貴博さんは、自分が死亡した場合に備えて、自宅(土地・建物)を友里さんに生前贈与することを検討している。仮に現時点( 2020 年 1 月 1 日)で貴博さんが保有する自宅(土地・建物)の持分すべてを、贈与税の配偶者控除を活用して友里さんに生前贈与した場合、友里さんが納付すべき贈与税額として、正しいものはどれか。なお、友里さんは贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件をすべて満たしており、2020 年においてこれ以外に贈与により取得する財産はないものとする。
<設例>

<自宅の相続税評価額(貴博さんの持分)>
土地:2,000万円
建物:500万円

問題文の画像
   1 .
なし(贈与税は発生しない)
   2 .
485,000 円
   3 .
530,000 円
   4 .
850,000 円
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問111 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は、3です。

贈与税の配偶者控除を受けた場合、基礎控除と合わせて最高2110万円までが非課税となります。

今回は、直系尊属から贈与を受けた財産ではないため、(ロ)の速算表を用いて贈与税額を計算します。

よって、
2000万円(土地)+ 500万円(建物)ー 2110万円 = 390万円

速算表(ロ)300万円超400万円以下を参照し、
390万円 × 20% ー 25万円 = 53万円 となります。

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3
【正解3】

贈与税の配偶者控除は、夫婦間で居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与があった場合で、一定の要件を満たす場合、課税価格から最高2,000万円の控除を受けることができる制度で、110万円の基礎控除と併用することができます(2,110万円まで非課税)。

生前贈与を行う居住用財産は2,500万円(土地2,000万円、建物500万円)なので、本制度を適用した場合の贈与税額は、速算表より
(2,500万円ー2,110万円)×20%ー25万円=53万円

※本問は、直系尊属から贈与を受けた財産ではないため、(ロ)の速算表を用いて贈与税額を計算します。

2
夫貴博さんから妻友里さんへの生前贈与については、
① 贈与税の配偶者控除に該当するため、2,000万円以下の財産は非課税となります。(非課税の場合でも申告は必要です。)
② 贈与税の基礎控除(110万円)も適用されます。

①、②を考慮して友里さんが納付すべき税額を、早見表(ロ)を用いて計算すると以下のようになります。

(2,500万円 ー 2,110万円) × 20% ー 25万円 = 53万円


贈与税の配偶者控除を受けるためには、下記の条件があります。
・婚姻期間が20年以上
・居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始し、その後も引き続き住み続ける見込みであること。
・過去に同じ配偶者からこの特例を適用されていないこと。

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