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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問112

問題

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友里さんは、貴博さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの安藤さんに質問をした。仮に貴博さんが 2023 年 4 月に 58 歳で死亡した場合、友里さんが受給できる遺族給付に関する次の記述について、正しい場合には ○、誤っている場合には × を選択しなさい。なお、貴博さんは、大学卒業後 22 歳で就職してから 2020 年 4 月に退職するまで継続して厚生年金の被保険者であり、その後死亡するまでは国民年金の第 1 号被保険者として保険料を納付していたものとする。また、貴博さんと友里さんに子どもはおらず、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
<設例>


貴博さんの死亡時点において、友里さんは遺族基礎年金と遺族厚生年金(中高齢寡婦加算額を含む)を受け取ることができる。
   1 .
   2 .
×
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問112 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解 : 2】

遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給条件は以下の通りです。

遺族基礎年金は、
① 【18歳になって最初の3/31までの子】
② 【18歳になって最初の3/31までの子のある配偶者】
のいずれかの条件に該当する人に支給されるため、子のいない友里さんには支給されません。

一方、遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた【妻・夫・子】【父母】【孫】【祖父母】の順に支給されるため、友里さんも受給可能です。

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1
正解は、×です。

遺族基礎年金は、「子または子のある配偶者」が受給することができますが、友里さんには子供がいないため、遺族基礎年金を受給することはできません。

1
【正解:×】

遺族基礎年金の支給対象は、「子または子のある配偶者であるため」、子のいない友里さんは遺族基礎年金を受け取ることはできません。

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