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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問113

問題

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友里さんは、貴博さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの安藤さんに質問をした。仮に貴博さんが 2023 年 4 月に 58 歳で死亡した場合、友里さんが受給できる遺族給付に関する次の記述について、正しい場合には ○、誤っている場合には × を選択しなさい。なお、貴博さんは、大学卒業後 22 歳で就職してから 2020 年 4 月に退職するまで継続して厚生年金の被保険者であり、その後死亡するまでは国民年金の第 1 号被保険者として保険料を納付していたものとする。また、貴博さんと友里さんに子どもはおらず、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
<設例>


貴博さんが死亡したことにより、友里さんが 65 歳に達するまで受給できる遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額を除く)は、貴博さんの厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の 4分の3 に相当する額となる。
   1 .
   2 .
×
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問113 )
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この過去問の解説 (3件)

2
【正解 : 1】

遺族厚生年金の支給額(中高齢寡婦加算額を除く)は、下記の式で計算されます。
 老低厚生年金の報酬比例部分 × 3 ÷ 4

中高齢寡婦加算とは、夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を失権している妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される制度です。

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2
正解は、〇です。

友里さんが 65 歳に達するまで受給できる遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額を除く)は、貴博さんの厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の 4分の3 に相当する額です。

2
【正解:〇】

遺族厚生年金の支給額(中高齢寡婦加算額を除く)は、貴博さんの厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額×3/4となります。

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