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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問114

問題

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友里さんは、貴博さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの安藤さんに質問をした。仮に貴博さんが 2023 年 4 月に 58 歳で死亡した場合、友里さんが受給できる遺族給付に関する次の記述について、正しい場合には ○、誤っている場合には × を選択しなさい。なお、貴博さんは、大学卒業後 22 歳で就職してから 2020 年 4 月に退職するまで継続して厚生年金の被保険者であり、その後死亡するまでは国民年金の第 1 号被保険者として保険料を納付していたものとする。また、貴博さんと友里さんに子どもはおらず、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
<設例>


友里さんに遺族給付の受給権が発生し、その後、老齢給付の受給権が発生した場合、友里さんは 65 歳前においては遺族給付と老齢給付の両方を同時に受給することはできない。
   1 .
   2 .
×
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問114 )
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この過去問の解説 (3件)

2
【正解:〇】

遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給することができないため、両方の受給権が発生した場合、どちらかを選択して受給することになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
【正解 : 1】

特別給付金の老齢厚生年金と、遺族厚生年金の併給はできませんが、通常の老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給は可能です。

0
正解は、〇です。

特別給付金の老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給はできません。
なお、通常の老齢厚生年金と遺族厚生年金は併給可能です。

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