2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2020年1月
問117 (実技 問117)
問題文
<設例>
〈語群〉
1. 健康保険協会 2. 後期高齢者医療広域連合 3. 国民健康保険団体連合会
4. 65歳 5. 70歳 6. 75歳
7. 1割 8. 2割 9. 3割
10. 被保険者 11. 夫婦 12. 世帯

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問題
FP技能検定2級 2020年1月 問117(実技 問117) (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
〈語群〉
1. 健康保険協会 2. 後期高齢者医療広域連合 3. 国民健康保険団体連合会
4. 65歳 5. 70歳 6. 75歳
7. 1割 8. 2割 9. 3割
10. 被保険者 11. 夫婦 12. 世帯

- ( ア )3 ( イ )5 ( ウ )8 ( エ )10
- ( ア )2 ( イ )6 ( ウ )7 ( エ )10
- ( ア )3 ( イ )6 ( ウ )9 ( エ )12
- ( ア )2 ( イ )5 ( ウ )7 ( エ )12
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)後期高齢者医療制度の保険者は、「後期高齢者医療広域連合」です。
(イ)後期高齢者医療制度の被保険者は、「75歳」以上の人です。
(ウ)後期高齢者医療制度の被保険者の自己負担割合は、原則として「1割」です。
(エ)後期高齢者医療制度は、個人単位で加入する制度であるため、保険料は「被保険者単位」で徴収されます。
よって、正解は
2 .( ア )2 ( イ )6 ( ウ )7 ( エ )10
となります。
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02
後期高齢者医療制度の保険者(運営主体)は、「後期高齢者医療連合」で、各市町村が保険料の徴収、および給付申請の受付を行っています。
また、被保険者は「75歳」以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で所定の障害の状態にある旨の認定を受けた人です。
一部負担金(自己負担)の割合は、原則として「1割」ですが、現役並み所得者は3割となります。また、保険料は「被保険者」単位で所得割額と均等割額の合計額が徴収されます(広域連合(都道府県)により額は異なります)。
以上より、( ア )2( イ )6( ウ )7( エ )10
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03
2 .( ア )2 ( イ )6 ( ウ )7 ( エ )10
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(または65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人)で、運営主体は後期高齢者医療広域連合です。
自己負担の医療費は原則1割で、現役並みの所得がある人は3割です。
保険料は被保険者単位で、均等割額と所得割額の合計額を徴収します。
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