FP2級の過去問
2020年1月
実技 問116

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 実技 問116 (訂正依頼・報告はこちら)

WA社に正社員として勤務している友里さんは、現在加入している雇用保険について、FPの安藤さんに質問をした。安藤さんが行った雇用保険の加入や給付に関する次の説明の空欄( ア )〜( エ )にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
<設例>


「正社員として勤務している者は、雇用保険において( ア )未満の者は一般被保険者とされ、( ア )以上の者は高年齢被保険者とされます。
一般被保険者と高年齢被保険者は求職者給付の内容が異なり、一般被保険者には基本手当が支給されます。その支給日数は、退職理由や雇用保険の加入期間などに応じ、原則として 90 日から 330 日です。ただし、7 日間の待期期間に加え、自己都合退職や重責解雇の場合は、最長( イ )の給付制限期間が設けられています。
一方、高年齢被保険者の場合は、基本手当の 30 日分または 50 日分に相当する高年齢( ウ )給付金が一時金で支給されます。高年齢( ウ )給付金は、( エ )受給することができます。」
  • ( ア )60 歳  ( イ )3 ヵ月  ( ウ )再就職  ( エ )生涯 1 回に限り
  • ( ア )60 歳  ( イ )6 ヵ月  ( ウ )求職者  ( エ )生涯 1 回に限り
  • ( ア )65 歳  ( イ )3 ヵ月  ( ウ )求職者  ( エ )支給要件を満たすたびに
  • ( ア )65 歳  ( イ )6 ヵ月  ( ウ )再就職  ( エ )支給要件を満たすたびに

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 : 3】

( ア )65 歳  ( イ )3 ヵ月  ( ウ )求職者  ( エ )支給要件を満たすたびに

雇用保険では、65歳未満の者は一般被保険者、65歳以上は高年齢被保険者とされます。

【一般被保険者の基本手当】
・給付日数
  自己都合の場合 : 90から150日
  倒産、会社都合の解雇等の場合 : 90から330日
・受給要件
  離職前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること。
・待機期間
  7日間
  ただし自己都合退職の場合には、7日間 + 最長3か月間の給付制限期間あり。
・受給期間
  離職の翌日から起算して原則1年間

【高齢求職者給付金】
・受給資格
  65歳以上の雇用保険被保険者であること。
  離職前の1年間に、被保険者期間が通算6か月以上あること。
  現在失業中であり、働く意思があって求職活動が行えること。
  高齢求職者給付金は、支給要件を満たすたびに受け取ることが可能です。

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【正解3】

雇用保険において、「65歳」以上の者は高年齢被保険者、65歳未満の被保険者は一般保険者とされます。

一般保険者が離職した場合、基本手当が支給されますが、7日間の待期期間があり、本人の自己都合退職の場合や重大な責めによる解雇などの場合は、待期期間に加えて最長「3ヶ月」の給付制限期間があります。

一方、高年齢被保険者が離職した場合は、基本手当の30日または50日分の高年齢「求職者」給付金が一時金として支給されます。高年齢求職者給付金の支給回数に制限はなく、「支給要件を満たすたびに」受給することができます。

以上より、( ア )65歳( イ )3ヶ月( ウ )求職者( エ )支給要件を満たすたびに

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03

正解は、3です。

(ア)雇用保険においては、「65歳」未満の人は一般保険者、「65歳」以上の人は高年齢被保険者と区分されます。
(イ)基本手当の給付制限期間は、基本的に2か月で、最長「3か月」です。
(ウ)高年齢被保険者には、基本手当は支給されず、代わりに高年齢「求職者」給付金が一時金として支給されます。
(エ)高年齢求職者給付金は、支給要件を「満たす度に」受給することができます。

よって、正解は
3 .( ア )65 歳  ( イ )3 ヵ月  ( ウ )求職者  ( エ )支給要件を満たすたびに
となります。

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