FP2級の過去問
2020年9月
学科 問3
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が 20年以上の場合、180日である。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として 60歳到達時の賃金月額の 85%未満になっていることが必要である。
- 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となり、事業主がその全額を負担する。
- 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して 12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
一般受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が 20年以上の場合、「150日」です。
[2]不適切
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として 60歳到達時の賃金月額の 「75%」未満になっていることが必要です。
[3]不適切
雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となりますが、労使それぞれが負担します(事業主が全額を負担するわけではありません)。
[4]適切
雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して 12ヵ月以上あることが必要です。
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02
1.(×)
【180日→150日】
一般の受給資格者に支給される基本手当は、
自己都合の場合 : 90から150日
倒産、会社都合の解雇などの場合 : 90から330日
です。
また、被保険者期間が20年以上の場合は、【150日】です。
2.(×)
【85%→75%】
後期高齢雇用継続基本給付金の受給要件は、以下の3点です
・雇用保険の被保健期間が5年以上あること
・60歳以上65歳未満の被保険者であること
・60歳以降の賃金が60歳時点の賃金の75%未満であること
よって、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額は、85%ではなく75%が正しいです。
3.(×)
【事業主がその全額を負担→労使それぞれが業種ごとに決められた割合を負担】
雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、業種によって異なり、労使それぞれが負担します。
4.(〇)
一般被保険者が失業した場合の雇用保険の受給要件は以下の通りです。
・受給要件
離職前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること。
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03
1 .×
特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が 20年以上の場合、「150日」です。
2 .×
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として 60歳到達時の賃金月額の「 75%未満」になっていることが必要です。
3 .×
雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となり、「労使それぞれが負担します(労使折半)」。
4 .〇
雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して 12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要があります。
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