FP2級の過去問
2020年9月
学科 問18
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
- 自宅建物が水災で損害を被ったことにより契約者が火災保険から受け取った保険金は、一時所得として課税対象となる。
- 被保険自動車を運転中に自損事故を起こした契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、その自動車の修理をしない場合、一時所得として課税対象となる。
- 契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約しても、地震保険料控除の対象となるのは、地震保険料相当額までです。
[2]不適切
自宅建物が水災で損害を被ったことにより契約者が火災保険から受け取った保険金は、非課税です。
[3]不適切
被保険自動車を運転中に自損事故を起こした契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、非課税です。
[4]適切
契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります(500万円×法定相続人の数が非課税)。
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02
正解は4です。
1.誤りです。
自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、地震保険料控除の対象となるのは、地震保険に関する保険料のみです。
2.誤りです。
自宅建物が水災で損害を被ったことに対して、火災保険によって受け取った保険金は非課税となります。
3.誤りです。
被保険自動車を運転中に自損事故を起こした契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、課税の対象外となります。
4.適切です。
契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税として課税対象となります。
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03
1.(×)
火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、地震保険料額のみが地震保険料控除の対象となるため、不適切です。
2.(×)
自宅建物が水災で損害を被った場合に、火災保険(水災は住宅総合保険のみ対象)から受け取る保険金は非課税のため、不適切です。
3.(×)
車両保険の保険金は非課税のため、不適切です。
4.(〇)
契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、みなし財産として相続税の課税対象となるため、正しいです。
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