FP2級の過去問
2020年9月
学科 問17

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
  • 対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって支払われる金額を除いた額が保険金の支払い対象となる。
  • 被保険自動車を運転して父の家の車庫に入れるとき、誤って衝突して車庫を壊してしまった場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
  • 被保険自動車が洪水で水没してしまった場合、その損害は車両保険の補償の対象となる。
  • 被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、その死亡による損害の全額が保険金額を限度として人身傷害補償保険の補償の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]適切
対人賠償保険は、他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合に自賠責保険の不足額を補填し、超過部分について、(複数の被害者がいればそれぞれに対し)保険金額が支払われます。

[2]不適切
対物賠償保険は「他人の」物を壊し法律上の損害賠償責任を負った場合に損害額を補填するものであるため、父の家の車庫を壊しても対物賠償保険の補償対象にはなりません。

[3]適切
被保険自動車が洪水で水没した場合、その損害は車両保険の補償対象となります。

[4]適切
人身傷害補償保険では、自己の過失部分を含めて、保険金額を上限に損害額全額についての保険金が支払われます。

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02

正解は2です。

1.適切です。

対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって支払われる額だけでは補いきれない部分の金額が保険金の支払い対象となります。

2.誤りです。

対物賠償保険は、他人の財産に損害を与えてしまった場合に支払われる保険のため、家族の財産に損害を与えた場合は保険金の支払いはありません。

3.適切です。

被保険自動車が洪水で水没してしまった場合、その損害は車両保険の補償の対象となります。ただし、地震・噴火・津波は補償の対象外となるため、特約として契約する必要があります。

4.適切です。

被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、その死亡による損害の全額が保険金額を限度として人身傷害補償保険の補償の対象となります。

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03

【正解 : 2】

1.(〇)
対人賠償保険は、他人への補償であり、自賠責保険の補償で賄いきれない部分に関して保険の対象となるため、正しいです。

2.(×)
対物賠償保険は、他人のもの(財産)に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った際に適用されます。
親族のものを壊しても対象にならないので、不適切です。

3.(〇)
車両保険は、車に対する補償です。対象の車が偶然の事故や盗難にあったとき、保険金が支払われるので、洪水も対象の範囲内です。

4.(〇)
人身傷害補償保険は、自分に対する保険です。被保険者が死亡した場合、過失の有無にかかわらず、保険金が支払われるため、正しいです。

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