FP2級の過去問
2020年9月
学科 問30

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法といい、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。
  • 金融商品取引法では、金融商品取引業者等が金融商品取引業の内容について広告を行う場合、金融商品市場における相場変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合に表示すべき所定の事項の文字または数字については、その他の事項の文字または数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとされている。
  • 金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法が優先して適用される。
  • 消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
  • 犯罪収益移転防止法では、銀行、信用金庫、保険会社などの特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うに際して、顧客等の本人特定事項などを確認する義務を課している。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]適切
金融商品取引法では、金融商品取引業者等が金融商品取引業の内容について広告を行う場合、金融商品市場における相場変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合に表示すべき所定の事項の文字または数字については、その他の事項の文字または数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとされています。

[2]不適切
金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、「両方の規定が」適用されます。

[3]適切
消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができます。

[4]適切
犯罪収益移転防止法は、銀行・信用金庫・保険会社などの特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うにあたり、顧客等の本人特定事項などを確認する義務を課しています。

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02

【正解 : 2】

1.(〇)
金融商品取引法では、金融商品取引業者等が金融商品取引業の内容について広告を行う場合、金融商品市場における相場変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合に表示すべき所定の事項の文字または数字については、その他の事項のうち文字または数字の最も大きなものと著しく差がないように表示しなければならないため、適切です。

2.(×)
金融商品販売法と消費者契約法は、両方同時に適用されるため、不適切です。

3.(〇)
消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができるとされているため、適切です。

4.(〇)
犯罪収益移転防止法では、銀行、信用金庫、保険会社などの特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うに際して、顧客等の本人特定事項などを確認する義務を課しているため、適切です。

参考になった数2

03

正解は2です。

1.適切です。

金融商品を広告する場合は、顧客に対してリスクをしっかりと説明する必要があります。損失が生ずるおそれがある場合に表示すべき所定の事項の文字または数字は、最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示する必要があります。

2.誤りです。

金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、双方の法律がともに適用されます。

金融商品販売法は、金融商品を販売するにあたって、消費者と事業者の各種トラブルの発生を避けるためのルールを定めた法律です。

一方、消費者契約法は、消費者と事業所が契約を結ぶ時において、消費者の権利を守るために設立された法律です。

3.適切です。

消費者契約法では、事業者が誤認や困惑を招くような行為を行うことによって、消費者が契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができます。

4.適切です。

犯罪収益移転防止法では、銀行、信用金庫、保険会社などの特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うに際して、顧客等の本人特定事項などを確認する義務を課しています。

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