FP2級の過去問
2020年9月
学科 問31

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
  • 個人が券面額を下回る価額で購入した利付国債の償還差益
  • 年金受給者が受け取った老齢基礎年金
  • 賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃
  • 給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解4】

[1]不適切
利付国債の償還差益は、譲渡所得として課税対象となります。

[2]不適切
老齢基礎年金 ・老齢厚生年金は雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。

[3]不適切
個人が賃借人から受け取った家賃は、事業的規模か否かにかかわらず、不動産所得として課税対象となります。

[4]適切
雇用保険から受ける給付金は、非課税です。

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02

正解は4です。

1.不適切です。
利付国債の償還差益(手放した際に生じる利益)は、上場株式等の譲渡所得等として、住民税と所得税が課税されます。

2.不適切です。
年金受給者が受け取った老年基礎年金は、雑所得として住民税と所得税が課税されます。

3.不適切です。
不動産の賃貸人が受け取った家賃は、その事業的規模に関わらず、不動産所得として住民税と所得税が課税されます。

4.適切です。
給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、課税の対象外(非課税)です。
なお、雇用保険加入者が受け取れる失業手当も非課税です。

参考になった数2

03

【正解 : 4】

1.(×)
国債の償還差益(購入した債権が満期を迎えたときに得られる利益)は、譲渡所得として課税対象です。

2.(×)
老齢基礎年金、老齢厚生年金は、雑所得として課税対象です。

3.(×)
個人が賃借人から受け取った家賃は、家賃収入として不動産所得の対象です。

4.(〇)
雇用保険から受ける給付金は非課税です。

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