FP2級の過去問
2020年9月
学科 問32

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。
  • 個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
  • 会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
  • 個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解4】

[1]不適切
個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金は、「配当所得」となります。

[2]不適切
個人が不動産の賃貸収入で得た所得は、当該貸付けが事業的規模であるか否かにかかわらず「不動産所得」となります。

[3]不適切
会社役員が役員退職金を(一括で)受け取ったことによる所得は、「一時所得」となります。

[4]適切
個人年金保険の契約者が、契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となります。

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02

正解は4です。

1.誤りです。

個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、「配当所得」として課税対象となります。

2.誤りです。

個人による不動産の貸付けが事業的規模かどうかに関わらず、その賃貸収入による所得は、「不動産所得」として課税されます。

3.誤りです。

会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、「一時所得」として扱われます。

4.適切です。

個人年金保険の契約者である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、「雑所得」として課税対象となります。

なお、一括で受け取る場合は「一時所得」として扱われます。

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03

【正解 : 4】

1.(×)
個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金は、配当所得であるため、不適切です。

2.(×)
個人が不動産の賃貸収入で得た所得は、事業的規模であるか否かによらず不動産所得となるため、不適切です。

3.(×)
会社役員が役員退職金を一括で受け取った場合には、一時所得となるため、不適切です。

4.(〇)
個人年金保険の年金を年金形式で受け取った場合は、雑所得として扱われるので、正しいです。

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