問題
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「消費者契約法」に関する次の記述について答えなさい。
消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または契約締結の時から 10年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている。
消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または契約締結の時から 10年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている。
1 .
適
2 .
不適
( FP技能検定2級 2020年9月 実技 問64 )