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FP2級の過去問 2020年9月 実技 問64

問題

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「消費者契約法」に関する次の記述について答えなさい。

消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または契約締結の時から 10年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている。
   1 .
   2 .
不適
( FP技能検定2級 2020年9月 実技 問64 )
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この過去問の解説 (3件)

5
解答 2

消費者契約法における取消権は、追認をすることができる時から1年間行わない時、または契約の時から5年を経過した時には、時効で消滅すると定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
【正解2】

消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年、または契約締結の時から「5年」を経過したときに消滅します。

1

【金融資産運用:関連法規】

についての問題です。

2.不適

「消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または契約締結の時から 5年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている。」

が正です。

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