FP2級の過去問
2020年9月
実技 問63
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 実技 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
「消費者契約法」に関する次の記述について答えなさい。
事業者が、将来の受取額が不確実な商品について、「確実に儲かる」と断言し、消費者がそれを信じて結んだ契約は、取り消すことができる。
事業者が、将来の受取額が不確実な商品について、「確実に儲かる」と断言し、消費者がそれを信じて結んだ契約は、取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
消費者契約法では、将来の価格や価値が不確実なものについて、「確実に儲かる」と断定的な判断に提供することで、消費者が内容を誤認して結んだ契約は、取り消すことができます。
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02
事業者が、将来の受取額が不確実な商品について、「確実に儲かる」と断定的な判断を提供し、消費者がそれを信じて契約した場合、取り消すことができます。
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03
【金融資産運用:関連法規】
についての問題です。
消費者を誤認させる行為は、契約の取消しができます。
気づいた時から1年、または契約締結時から5年が時効です。
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