FP2級の過去問
2020年9月
実技 問66
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 実技 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
細井さんは、退職後の公的年金の補完として利子や株主配当金、収益分配金などからの収入を考慮して金融商品を保有している。細井さんが保有する下記<資料>の金融商品に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ( ア )の利率は、10年間固定である。
- ( イ )の株主配当金は、特定口座内の譲渡損失と損益通算することができる。
- ( ウ )の株主配当金を非課税で受け取るためには、株式数比例配分方式を選択する必要がある。
- ( エ )の収益分配金は、運用状況によっては支払われない場合がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
(1)✕
個人向け国債は、3年満期と5年満期は固定金利ですが、10年満期は変動金利です。
(2)○
特定口座は、証券会社が取引の収支を計算し、年間取引報告書を作成します。特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があり、「源泉徴収あり」を選択すると原則確定申告が不要になります。「源泉徴収なし」では確定申告が必要です。特定口座内では、株式の配当金と他の譲渡損失を損益通算することができます。
一般口座は、口座の名義人が損益計算から確定申告まで行わなければなりません。
(3)○
NISA口座で上場株式の配当金を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。ゆうちょ銀行や郵便局に領収証を持ち込んで受け取る「配当金領収証方式」や、指定の銀行口座で受け取る「登録配当金受領方式・個別銘柄指定方式」では源泉徴収されます。
(4)○
毎月分配型の投資信託は、1ヶ月毎に決算を行い、収益金の一部を毎月分配することを運用方針としています。ただし、毎月の分配が保証されているものではなく、運用状況によっては分配金が支払われない場合もあります。
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02
[1]不適切
個人向け国債は3年・5年・10年の3種類ありますが、3年・5年は固定金利、10年は「変動金利」です。
[2]適切
源泉徴収ありの特定口座では、株式の譲渡損失と配当所得の損益通算が可能です。
[3]適切
株主配当金を非課税で受け取るには、受取方法を株式数比例配分方式とする必要があります。
[4]適切
毎月分配型のファンドは、運用状況によっては支払われない場合があります。
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03
【金融資産運用】
についての問題です。
1.×
( ア )の利率は、10年変動金利である。
が正です。
個人向け国債は、3年固定金利型・5年固定金利型・10年変動金利型の3つが発行されています。
2.〇
譲渡損失は申告分離課税を選択した上場株式の配当金と損益通算できます。
非上場株式・不動産・利子所得とは損益通算ができません。
3.〇
株式数比例配分方式とは、上場株式の配当金を証券口座で受け取る方式のことです。
株式の電子化に伴い、2009年に新しく追加された方式です。
4.〇
投資信託の分配金は純資産から支払われます。
よって分配金の有無や金額は確定したものではありません。
運用状況によっては支払われない可能性があります。
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