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FP2級の過去問 2020年9月 実技 問103

問題

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公一さんは自営業者として起業するまで厚生年金保険に 25年間加入していたが、自分や倫子さんが将来受給する公的年金の老齢給付について、FPの宇野さんに質問をした。公一さんや倫子さんが受給できる老齢給付に関する宇野さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における老齢厚生年金は第 1 号厚生年金被保険者期間に基づくものとし、記載以外の老齢給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
問題文の画像
   1 .
「1961年(昭和 36年)4月 2日以後生まれの男性および 1966年(昭和 41年)4月 2日以後生まれの女性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。従って、公一さんおよび倫子さんは、原則として 65歳から老齢給付を受給することになります。」
   2 .
「老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した受給資格期間が 25年以上なくてはなりません。」
   3 .
「厚生年金に 20年以上加入していた公一さんの老齢厚生年金には、公一さんが 65歳時点において倫子さんの生計を維持していれば、加給年金額が加算されます。」
   4 .
「老齢基礎年金の振替加算額は、1966年(昭和 41年)4月 2日以後に生まれた人には加算されません。従って、倫子さんが受給する老齢基礎年金に振替加算額が加算されることはありません。」
( FP技能検定2級 2020年9月 実技 問103 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解2】

[1]適切
特別支給の老齢厚生年金は、1961年(昭和 36年)4月 2日以後生まれの男性および 1966年(昭和 41年)4月 2日以後生まれの女性には支給されません。
よって、公一さん・倫子さんいずれも、原則として 65歳から老齢給付を受給することになります。

[2]不適切
老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した受給資格期間が 「10年以上」必要です。

[3]適切
公一さんは、厚生年金に 20年以上加入しているため、公一さんが 65歳時点において倫子さんの生計を維持していれば、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

[4]適切
老齢基礎年金の振替加算額は、1966年(昭和 41年)4月 2日以後に生まれた人には加算されないため、倫子さんが受給する老齢基礎年金に振替加算額が加算されることはありません。

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2
【正解2】
公的年金の老齢給付についての問題です。

[1]適切
特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、
①男性の場合、1961年(昭和 36年)4月 1日以前に生まれたこと
②女性の場合、1966年(昭和 41年)4月 1日以前に生まれたこと
③老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること
④厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
⑤60歳以上であること
の5つです。
よって、公一さん(男性、1966年生まれ)・倫子さん(女性、1968年生まれ)は、いずれも、特別支給の老齢厚生年金は支給されませんので、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。

[2]不適切
老齢基礎年金の受給要件は、
①65歳に達していること
②受給資格期間が10年以上あること
の2つです。
この受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間のことです。
本問では、「受給資格期間が25年以上なくてはなりません」とありますので、誤りです。
※2017年(平成29年)7月31日以前は受給資格期間が25年必要でした。

[3]適切
老齢厚生年金の受給ができるようになったときなどに、厚生年金保険の加入期間が20年以上あり、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳の年度末に達するまでの子がいる場合に、加給年金額が加算されます。
公一さんは、厚生年金に 20年以上加入しており、公一さんが 65歳時点において倫子さんは62歳ですので、倫子さんの生計を維持していれば、加給年金の支給要件を満たします。

[4]適切
振替加算とは、加給年金の対象となっている配偶者が、老齢基礎年金を受給できる65歳に達すると、加給年金が打ち切られ、替わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算される制度です。
ただし、老齢基礎年金の振替加算は、1966年(昭和 41年)4月 1日以前に生まれた人には加算されません。
そのため、倫子さんが受給する老齢基礎年金に振替加算額は加算されません。

2

正解は2です。

1.適切です。

1961年(昭和 36年)4月2日以後生まれの男性および1966年(昭和 41年)4月2日以後生まれの女性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。公一さん、倫子さんはともに上記日時以降に生まれているため、特別支給の老年厚生年金の支払い対象外です。

2.誤りです。

老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した受給資格期間が10年以上あることが必要です。

3.適切です。

公一さんが65歳到達時に倫子さんは62歳ですので、その時公一さんが倫子さんの生計を維持していれば、加給年金の支給要件を満たすこととなります。

4.適切です。

老齢基礎年金の振替加算額は、1966年(昭和 41年)4月 2日以後に生まれた人には加算されません。倫子さんは1968年に生まれているため、振替加算の支給対象外です。

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