FP2級の過去問
2021年1月
学科 問3
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
- 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、原則として支給期間満了まで継続して受給することができる。
- 健康保険の被保険者は、70歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。
定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者でも、所定の要件を満たせば最長2年間、任意の継続被保険者となることができます。
2.適切です。
健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、支給期間満了まで継続して受給することができます。
3.不適切です。
後期高齢者医療制度の被保険者となる年齢は、75歳以上です。
4.適切です。
後期高齢者医療制度において、本人が窓口で負担する額は、現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされています。
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02
[1] 適切
健康保険の被保険者が会社を退職した場合、被保険者資格は喪失しますが
・健康保険に継続して2ヶ月以上加入している
・退職後20日以内に申請する
両方の要件を満たしている場合、退職後最長で2年間退職前の健康保険に加入することができます。
[2] 適切
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった者は、資格を喪失した際に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
[3] 不適切
健康保険の被保険者は、「75歳」に達したときにその被保険者資格を喪失します。
後期高齢者医療制度は75歳以上の人を対象とした公的医療保険です。
[4] 適切
後期高齢者医療制度の対象となる被保険者の自己負担額は医療費の1割です。
ただし現役並み所得者の自己負担額は医療費の3割となります。
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03
[1]適切
定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者であっても、所定の要件を満たせば、最長2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができます。
[2]適切
健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引続き1年以上被保険者であった者は、傷病手当金を、原則として支給期間満了まで継続して受給することができます。
[3]不適切
健康保険の被保険者は、「75歳」に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
[4]適切
後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として1割(現役並み所得者である場合は3割)とされています。
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