FP2級の過去問
2021年1月
学科 問4
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
1年後に60歳の定年退職を迎える会社員Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのBさんに定年後に継続雇用となった場合における雇用保険からの給付について相談した。Bさんが説明した雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳に達した日において雇用保険の一般被保険者としての算定基礎期間に相当する期間が( ア )以上あり、かつ、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額と比較して( イ )未満に低下している場合に支給の対象となります。支給期間は、60歳に達した月から( ウ )に達する月までです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の( エ )相当額となります。
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳に達した日において雇用保険の一般被保険者としての算定基礎期間に相当する期間が( ア )以上あり、かつ、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額と比較して( イ )未満に低下している場合に支給の対象となります。支給期間は、60歳に達した月から( ウ )に達する月までです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の( エ )相当額となります。
- (ア)2年 (イ)75% (ウ)65歳 (エ)20%
- (ア)2年 (イ)80% (ウ)70歳 (エ)15%
- (ア)5年 (イ)75% (ウ)65歳 (エ)15%
- (ア)5年 (イ)80% (ウ)70歳 (エ)20%
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
ア.「5年」が適切です。
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の給付条件は、60歳に達した日において雇用保険の一般被保険者としての算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある時です。
イ.「75%」が適切です。
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の給付は、アの項目に加えて、60歳以降の賃金額が60歳時点の賃金の75%未満であることも条件となります。
ウ.「65歳」が適切です。
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、60歳に達した月から65歳に到達する月までです。
エ.「15%」が適切です。
支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額(=1ヶ月分の収入目安)の61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の15%相当額となります。
これらのことから、
(ア)5年 (イ)75% (ウ)65歳 (エ)15% となり、
3が正解です。
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02
(ア)雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が「5年」以上ある被保険者が対象です。
(イ)高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金額が、60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額と比較して「75%」未満となる月に支給されます。
(ウ)高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、60歳以降「65歳」到達月までです。
(エ)支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満の場合、支給対象月の賃金額の「15%」となります。
以上より、(ア)5年(イ)75%(ウ)65歳(エ)15%
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03
雇用保険の高年齢雇用継続給付金の受給要件は以下の通りです。
・雇用保険の被保険者期間が5年以上であること
・60歳以上65歳未満であること
・60歳以降の賃金額が60歳時点の賃金の75%未満であること
支給額は賃金低下率が61%未満の場合に15%となり、62~75%未満の場合は、低下率に応じた金額となります。
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