FP2級の過去問
2021年1月
学科 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
公的年金制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
・厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が( ア )以上あれば、原則として65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
・老齢厚生年金を受給している夫が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻は、夫の国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が( イ )以上あれば、原則として遺族厚生年金を受給することができる。
・厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、( ウ )以上の者は、原則として厚生年金保険の被保険者とはならない。
・厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が( ア )以上あれば、原則として65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
・老齢厚生年金を受給している夫が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻は、夫の国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が( イ )以上あれば、原則として遺族厚生年金を受給することができる。
・厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、( ウ )以上の者は、原則として厚生年金保険の被保険者とはならない。
- (ア)25年 (イ)25年 (ウ)65歳
- (ア)25年 (イ)10年 (ウ)70歳
- (ア)10年 (イ)10年 (ウ)65歳
- (ア)10年 (イ)25年 (ウ)70歳
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
(ア) 老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)が「10年」以上の者が、65歳になったときから受給することができます。
(平成29年7月31日以前は25年以上でした)
(イ) 遺族厚生年金は、受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)が「25年」以上の老齢厚生年金の受給者が死亡した場合に受給することができます。
(ウ) 厚生年金保険は適用事業所に常時使用される70歳未満の者が被保険者となります。
「70歳」以上の者は、厚生年金保険の被保険者とはなりません。
また「常時使用される」とは、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的にあることを指します。
答えは、4 の(ア)10年 (イ)25年 (ウ)70歳 となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
【ライフプランニングと資金計画:公的年金】
についての問題です。
・厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が( ア )10年以上あれば、原則として65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができます。
老齢基礎年金は10年かつ、老齢厚生年金は1ヶ月以上で両方受給することができます。
・老齢厚生年金を受給している夫が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻は、夫の国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が( イ )25年以上あれば、原則として遺族厚生年金を受給することができます。
・厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、( ウ )70歳以上の者は、原則として厚生年金保険の被保険者とはなりません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
(ア)老齢基礎年金の受給要件は、保険料免除期間および合算対象期間の合計が「10年」以上、老齢厚生年金の受給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ1ヶ月以上厚生年金保険の被保険者期間があることです。
(イ)遺族厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者が死亡したとき(短期要件)、保険料免除期間および合算対象期間の合計が「25年」以上である者が死亡したとき(長期要件)です。
(ウ)厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者で、「70歳」以上の者は、任意加入被保険者となります。
以上より、(ア)10年(イ)25年(ウ)70歳
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
2021年1月問題一覧
次の問題(問6)へ