FP2級の過去問
2021年1月
学科 問6
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。
- 婚姻の届出をしていない者は、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者であっても、加給年金額対象者となる配偶者には該当しない。
- 加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
- 加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となっても、加給年金額については支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
加給年金の受給要件は以下の通りです。
・老齢厚生年金の受給者に、配偶者(65歳未満)または子(18歳未満)がいること
・厚生年金保険の被保険者期間が20年以上で、その人により生計維持されていること
[1] 不適切
加給年金額が加算されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が「20年」以上であることが必要です。
[2] 不適切
事実上の婚姻関係である配偶者でも、加給年金額対象者になることは「可能」です。
加給年金の受給要件に法律婚であるかは関係ありません。
[3] 適切
老齢厚生年金の繰り下げ支給を申出しても、「加給年金額については増額されません」。
また繰り下げ期間中は加給年金を受け取ることもできません。
[4] 不適切
在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金保険の加入者として働く場合の老齢厚生年金です。
給与の金額に応じて老齢厚生年金の額が減額、または支給停止となります。
老齢厚生年金が一部でも支給されている場合は、加給年金額は全額支給されます。
「老齢厚生年金が全額支給停止される場合は、加給年金額も全額支給停止」となります。
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02
【ライフプランニングと資金計画:公的年金】
についての問題です。
1 .×
加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あることが必要です。
2 .×
社会保険上は事実婚であっても配偶者と認められます。
3 .〇
加給年金は受給額が決まっており、受給者の生年月日によって特別加算があります。
また、老齢基礎年金が支給開始になると加給年金は配偶者の老齢基礎年金に振替加算として上乗せされます。配偶者の生年月日によって金額が決められます。
4 .×
在職老齢年金が全額支給停止になると加給年金も支給停止となります。
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03
[1]不適切
加給年金額の加算要件は、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として「20年」以上あることです。
[2]不適切
遺族年金や加給年金は、事実婚である配偶者も支給対象です。
[3]適切
加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象にはなりません。
[4]不適切
加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となった場合は、加給年金額も支給停止されます。
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