FP2級の過去問
2021年1月
学科 問7
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。
- 障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
- 障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
- 国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1] 不適切
障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者の「1.25」倍です。
[2] 適切
障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給者は、所定の要件を満たす場合、障害厚生年金に加えて加給年金額が加算されます。
ただし障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給者は、加給年金額が加算されません。
[3] 不適切
障害等級3級に該当する者の障害厚生年金の最低保証額は、障害等級2級に該当する者の障害基礎年金の額との関係性はありません。
障害等級3級に該当する者の障害厚生年金の最低保証額は585,700円(令和3年度)です。
[4] 不適切
障害基礎年金の受給要件は、「初診日」に国民年金の被保険者であることです。
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02
【正解2】
[1]不適切
障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、2級の「1.25倍」(=100分の125)に相当する額です。
[2]適切
障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には、配偶者の加給年金額が加算されます。
[3]不適切
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金額は、2級該当者の「4分の3相当額」が最低保障されます。
[4]不適切
国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する場合は、所得の金額によって、2分の1または全額が支給停止されます。
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03
【ライフプランニングと資金計画:公的年金】
についての問題です。
1.×
障害等級2級は780,900円+子の加算額で、
障害等級1級は780,900×1.25+子の加算です。
よって100分の125に相当する金額となります。
2.〇
障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算されます。
3.×
老齢厚生年金報酬比例部分の金額と同額です。
被保険者期間が300月満たない場合は、一定の要件を元に300月として算出されます。
4.×
所得金額によっては、1/2支給や全額停止されます。
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