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FP2級の過去問 2021年1月 学科 問15

問題

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契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も2020年10月に締結し、他に加入している保険契約はなく、保険料は年払いであるものとする。
   1 .
法人が受け取った医療保険の入院給付金は、その全額を益金の額に算入する。
   2 .
死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
   3 .
給付金受取人が法人で、解約返戻金相当額のない短期払いの医療保険の支払保険料は、その事業年度に支払った保険料の額が被保険者1人当たり30万円以下の場合、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
   4 .
死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
( FP技能検定2級 2021年1月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

12
【正解4】

[1]適切
法人が受け取った医療保険の入院給付金は、その全額を益金の額に算入します。

[2]適切
死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上します。

[3]適切
短期払いの医療保険の支払保険料は、その事業年度に支払った保険料の額が被保険者1人当たり30万円以下の場合、支払った日の属する事業年度での損金算入が可能です。

[4]不適切
最高解約返戻率が50%超70%以下の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間経過まで、「40%」相当額を資産に計上し、残額(60%)を損金算入することができます。

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4
【正解 4】

[1] 適切
法人が受け取った医療保険の入院給付金は、全額雑収入扱いとなり、法人税の課税の対象となります。
個人が受け取る入院給付金は非課税となりますが、法人が受け取る場合は法人税の対象となります。

[2] 適切
死亡保険受取人が法人である終身保険の支払保険料は、貯蓄性の高い商品であるため、保険料積立金として資産計上されます。

[3] 適切
解約返戻金のない短期払いの医療保険の支払保険料は、年間保険料が30万円以下の場合、貯蓄性のない商品として、全額を損金算入として経費計上されます。

[4] 不適切
死亡保険金受取人が法人で、解約返戻率が50〜70%の定期保険の支払い保険料は、前半4割相当期間においては、「40%」を資産計上とし、60%を損金算入することができます。
資産計上の割合は、解約返戻率と保険期間によって変化します。

2

【リスク管理:法人における生命保険の経理処理】

についての問題です。

1.〇

医療保険には貯蓄性がありません

支払った保険料は損金算入、受け取った保険料は益金算入します。

2.〇

終身保険は貯蓄性があります

支払った保険料は保険積立金として資産計上

受け取った保険料は現預金として資産計上し、保険積立金と現預金の差額を雑収入として益金に計上します。

▶支払時仕訳

[借方]保険積立金 / [貸方]現預金

▶受取時仕分け

[借方]現預金 / [貸方]保険積立金・雑収入

3.〇

短期払いの医療保険の支払保険料は、その事業年度に支払った保険料の額が被保険者1人当たり30万円以下の場合、支払った日の属する事業年度での損金算入が可能です。

4.×

定期保険は原則として全額損金算入ができます。

しかし、2019年7月8日以降に契約した保険期間3年以上の定期保険で、最高解約返戻金が50%を超えるものは全額損金算入ができません。

解約返戻率50-70%の支払保険料について、

前半4割相当期間は40%相当額を資産計上、残額を損金算入することができます。

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