FP2級の過去問
2021年1月
学科 問14

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問題

FP技能検定2級 2021年1月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
  • 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。
  • 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。
  • 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
  • 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]不適切
リビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、非課税です。

[2]適切
5年以内に解約した一時払終身保険の解約返戻金は、一時所得として源泉分離課税の対象です。

[3]不適切
契約者と被保険者が同一人で、保険金受取人が被保険者の相続人ではない場合、保険金受取人が受け取った死亡保険金は、全額が「相続税」の課税対象となります。

[4]不適切
入院給付金等、身体の傷害に起因して支払われる給付金は非課税です。

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02

【正解 2】

[1] 不適切
リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金が支払われる特約です。
リビング・ニーズ特約の保険金は、非課税となります。

[2] 適切
5年以内に解約した一時払終身保険の解約返戻金は、一時所得扱いとなります。

[3] 不適切
契約者と被保険者が同一である死亡保険金は、相続税扱いとなります。
契約者と受取人が同一である場合は所得税扱い、契約者と被保険者と受取人が全て異なる場合は贈与税扱いとなります。

[4] 不適切
入院給付金は、非課税となります。
一部例外を除いて、基本的には給付金は非課税となります。

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03

【リスク管理:生命保険】

についての問題です。

1.×

リビングニーズ特約で受け取った保険金は非課税です。

2.〇

一時払養老保険・ 一時払変額保険等を5年以内に解約をして解約返戻金を受け取った場合、払込保険料と解約返戻金の差益は、金融類似商品の収益とみなされて雑所得として課税対象(20%、源泉分離課税)となります。

しかし、満期がない一時払終身保険については金融類似商品とみなされません

3.×

契約者被保険者

契約者保険受取人(相続人ではない)

の場合の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。

4.×

入院給付金は非課税です。

参考になった数3