FP2級の過去問
2021年1月
学科 問13

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2021年1月 学科 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険料控除の税法上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の生命保険料控除の対象とならない。
  • 終身保険の月払保険料のうち、2021年1月に払い込まれた2020年12月分の保険料は、2021年分の生命保険料控除の対象となる。
  • 2020年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  • 2020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]不適切
自動振替貸付による保険料の払込みについても、その年の生命保険料控除の対象となります。

[2]適切
生命保険料控除は、その年に「払い込んだ」保険料が対象なので、2020年12月分の保険料であっても、払込月が2021年1月であれば、2021年分の生命保険料控除対象となります。

[3]不適切
身体の傷害のみに起因して保険金等が支払われる特約(災害割増特約、傷害特約など)の保険料は、生命保険料控除の対象外です。

[4]不適切
一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除ではなく、一般の生命保険料控除の対象となります。

参考になった数10

02

【正解 2】

[1] 不適切
自動振替貸付とは、保険料の払込みがなかった場合に、保険会社が解約返戻金を上限として、自動的に保険料を立て替えてくれるものです。
自動振替貸付による払込でも、その年の生命保険料控除の対象となります。

[2] 適切
生命保険料控除の対象となる保険料は、その年に払った金額が対象です。
そのため2021年に支払った保険料は、2021年分の生命保険料控除の対象となります。

[3] 不適切
災害割増特約のような傷害に関わる生命保険特約は、生命保険料控除の対象外です。

[4] 不適切
個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約の要件として、保険料払込期間が10年以上である必要があります。一時払定額個人年金は、定期的に保険料を支払わないため、対象外となります。
基本的に一時払個人年金保険契約の保険料は、生命保険料控除の対象となります。
本問では、最も適切な答えを選ぶ問題であるため、不適切と言えます。

参考になった数4

03

【リスク管理:生命保険】

についての問題です。

1.×

自動振替貸付は生命保険料控除の対象です。

2.〇

生命保険料控除の対象は、その年に保険料を払込んだ分です。

3.×

2012年1月1日以降の新契約では、災害割増特約傷害保険等(身体の傷害のみによって支払われる保険)は対象外となります。

4.×

2012年1月1日以降の新契約では、一時払定額個人年金保険契約は一般生命保険料控除の対象となります。

個人年金保険料控除の対象は10年以上定期的に支払う保険とされているので、一時払いの保険は該当しません。

参考になった数3