FP2級の過去問
2021年1月
学科 問31
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および国内に本社・本店を有する法人のみである。
- 所得税は、納税者に住所地のほか、居所や事業所がある場合には、税務署長に届出書を提出することなく、その居所や事業所の所在地を納税地とすることができる。
- 各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべき金額である未収の収入も計上しなければならない。
- 所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
所得税の納税義務者は、居住者および非居住者(居住者以外の個人)です。
[2]不適切
所得税は、住所または居所の他に事業場等がある場合、税務署長に届け出ることで事業場等の所在地を納税地とすることができます。
[3]適切
各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべき金額である未収の収入も計上する必要があります。
[4]不適切
所得税は、自らの納付すべき税額を計算し確定させ、申告・納税する「申告納税方式」を採用しています。
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02
[1] 不適切
所得税の納税義務者は、日本国籍を有していない個人や、外国法人も対象となります。
[2] 不適切
所得税の納税地の変更は、現在の納税地の所轄税務所長に届け出をしなければなりません。
[3] 適切
各種所得金額において収入金額には、その年に収入すべき権利の確定した金額が含まれます。
現金の受取をしていない未収の金額も収入に計上する必要があります。
[4] 不適切
所得税は納税者が税額を計算する申告納税方式です。
賦課課税方式とは、国や地方自治体が税額を計算する方式で、自動車税や住民税が該当します。
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03
【タックスプランニング:所得税の仕組み】
についての問題です。
1.×
所得税は個人の所得に対して課税される税金です。
納税義務者は居住者および非居住者です。
法人は法人税として課税されます。
2.×
所得税は、住所または居所の他に事業場等がある場合、税務署長に届け出ることで事業場等の所在地を納税地とすることができます。
3 .〇
各種所得の金額の計算上、収入金額にはその年において収入すべき金額である未収の収入も合算する必要があります。
4.×
申告納税方式です。
賦課課税方式は国や地方自治体が税額を決めます。
固定資産税や住民税等、何もしなくても自宅に支払いのハガキ等が届くものです。
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