FP2級の過去問
2021年1月
学科 問39
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、その適正な時価の2分の1相当額が会社の受贈益として益金の額に算入される。
- 会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合であっても、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入されることはない。
- 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が役員の雑所得の収入金額に算入される。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、法人側は時価で取得したものとされ、時価との差額を受贈益として計上します(無償譲渡なので時価となります)。
[2]適切
会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、法人側は時価で譲渡したものとされ、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入されます。
[3]不適切
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得として課税されます。
[4]不適切
役員が会社に無利息で金銭の貸付けをした場合、法人側で通常収受すべき利息の認定は行われません。
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02
[1] 不適切
役員が所有する土地を法人へ譲渡した場合、法人は時価で取得したものとして、益金参入をします。
今回は無償で譲渡しているため、時価がそのまま益金算入されます。
[2] 適切
法人が所有する土地を適正な時価より低い価額で役員に譲渡した場合、適正な時価と譲渡価額の差額が役員の給与所得として収入金額に算入されます。
[3] 不適切
会社が所有する社宅に無償で居住している場合は、法人が役員に対して給与所得として賃料相当額を支払っているとみなします。
[4] 不適切
役員が法人に無利息で金銭貸付を行った場合は、法人と役員に課税は生じません。
役員が会社に金銭を貸し付けるのは、会社運営のために行われるケースが想定されるからです。
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03
【タックスプランニング:会社、役員間および会社間の税務】
についての問題です。
1 .×
役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、全額益金の額に算入されます。
2 .〇
会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、
その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入されます。
3 .×
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合は、
通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入されます。
4 .×
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合は、課税対象となりません。
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