FP2級の過去問
2021年1月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
- 簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
- 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
- 簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
簡易課税制度を選択できるのは、基準期間における課税売上高が「5,000万円」以下の事業者です。
[2]適切
簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
[3]適切
簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければなりません。
[4]適切
簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。
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02
簡易課税制度とは、中小事業者の事務負担を軽減するために、仕入れ控除税額の計算を簡易化することができる制度です。
[1] 不適切
簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が「5,000万円以下」の事業者に適用される制度です。
[2] 適切
簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
[3] 適切
簡易課税制度を選択した事業者は、2年間は簡易課税制度の適用を継続する必要があります。
[4] 適切
簡易課税制度の選択を辞めるには、課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
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03
【タックスプランニング:消費税】
についての問題です。
1 .×
簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が選択をすことができます。
2 .〇
簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長にする必要があります。
3 .〇
簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければなりません。
4 .〇
簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を所轄税務署長に提出する必要があります。
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