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FP2級の過去問 2021年1月 学科 問37

問題

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[ 設定等 ]
法人税の基本的な仕組み等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
   1 .
法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。
   2 .
新たに設立された法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
   3 .
法人は、その本店の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。
   4 .
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
( FP技能検定2級 2021年1月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

6
【正解3】

[1]適切
法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間を言います。

[2]適切
新たに設立された法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

[3]不適切
法人は、本店の所在地または主たる事務所の所在地で、当該代表者の住所地を選択することはできません。

[4]適切
期末資本金の額等が1億円以下の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について、軽減税率が適用されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解 3】

[1] 適切
法人税の事業年度とは、法令また定款によって定められた1年以内の会計期間です。
法人ごとに決算期を決めることができます。

[2] 適切
青色申告の適用を受けるためには、「設立から3ヶ月以内」または「事業年度終了日」までに青色申告承認申請書の提出をする必要があります。

[3] 不適切
法人税の納税地は、法人の本店の所在地となります。
代表者の住所地を選択することはできません。

[4] 適切
資本金1億円以下の中小法人に対する法人税の税率は、課税所得金額が800万円以下の部分については15%の軽減税率が適用されます。

1

【タックスプランニング:法人税】

についての問題です。

1.〇

法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいいます。

2.〇

新設法人が、青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

3.×

本店の所在地または主たる事務所の所在地が法人税の納税地です。

4.〇

法人税は申告調整後、比例税率23.2%を掛けて算出します。

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、年800万円の部分については19%(2023年3月31日までは特例措置として15%)の軽減税率が適用されます。

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