FP2級の過去問
2021年1月
学科 問36

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問題

FP技能検定2級 2021年1月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
  • 納税者と生計を一にする親族(15歳未満である者を除く)でもっぱらその納税者の営む事業に従事する者に対して支払った所定の給与の全額必要経費算入
  • 純損失の繰戻還付
  • 雑損失の繰越控除
  • 棚卸資産の低価法による評価の選択

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 3】

[1] 適切
青色申告の承認を受けている納税者は、親族に支給した給与の全額を必要経費として算入することができます。

[2] 適切
青色申告の承認を受けている納税者は、純損失の繰戻還付を受けることができます。
純損失の繰戻とは、前年の確定申告で納税し、翌年が赤字になった場合、前年の課税所得と翌年の赤字を相殺して、前年納税した所得税の還付を受けることができる制度です。

[3] 不適切
雑損失の繰越控除は、青色申告者に限らず、誰でも適用を受けることができます。
雑損失の繰越控除とは、所得控除のうち、その年の所得から控除できなかった部分を翌年から3年内の所得控除として計算することができる制度です。

[4] 適切
白色申告の原価評価法は、「原則的評価」「先入先出」「総平均」「売上還元」など様々な方法があります。
ただし「低評価法」を選択することが出来るのは青色申告者のみです。

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02

【正解3】

青色申告者が適用を受けることができる所得税の青色申告の主な特典は以下の通りです。

・青色事業専従者給与の必要経費算入
・棚卸資産の低価法の選択
・純損失の繰越控除
・純損失の繰戻還付

雑損失の繰越控除は、青色申告者・白色申告者ともに、控除しきれない雑損失の額を翌年以後3年間繰り越すことができます。

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03

【タックスプランニング:所得税の申告と納付】

青色申告についての問題です。

1 .〇

青色事業専従者給与として全額経費算入ができます。

ただし、配偶者特別控除との併用はできません。

2 .〇

期末資本金1億円以下の中小企業は純損失の繰戻還付ができます。

青色申告により前年が黒字で本年が赤字だった場合、通算して前期支払った法人税が戻ってきます。

3 .×

青色申告者は雑損失の繰越控除はできません。

純損失の繰越控除は翌年以降3年間(法人は10年間)できます。

4 .〇

棚卸資産の低価法による評価の選択ができます。

原価法で評価した棚卸金額と期末時点での時価、どちらか低い方の金額で評価します。

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