FP2級の過去問
2021年1月
学科 問35
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
※ 令和4年(2022年)度の改正により、住宅ローン控除の適用対象が合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
-
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解:住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。】
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
適切
住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければなりません。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。)
適切
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
適切
給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、初年度は年末調整の対象者であっても所得税の確定申告が必要です。
不適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から「6ヶ月」以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引続き居住しなければなりません。
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02
【正解:住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。】
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
適切
住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。)
適切
住宅ローン控除を受けるには、床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。
事業を主とした住宅は、住宅ローン控除の対象外となります。
適切
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分については確定申告をする必要があります。
ただし2年目以降は年末調整によって適用を受けることができます。
不適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から「6ヶ月以内」に居住する必要があります。
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03
【タックスプランニング:税額控除】
住宅借入金等特別控除
についての問題です。
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
〇
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければなりません。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。)
〇
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50m²以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
店舗併用でも適用可能です。
〇
給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければなりません。
翌年からは確定申告の必要はありません。
×
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、その年の12月31日まで引き続き居住していなければなりません。
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