FP2級の過去問
2021年1月
学科 問34
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。
- 合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。
- 給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は65万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
納税者の合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除の額は48万円です。
[2]不適切
納税者の合計所得金額が900万円以下で、生計を一にする配偶者がいる場合の配偶者控除の額は「38万円」です。
[3]不適切
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除の額は「63万円」です。
[4]不適切
給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算され、収入金額が「162.5万円」以下の場合は「55万円」、収入金額が850万円を超える場合は195万円となります。
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02
【タックスプランニング:所得控除】
についての問題です。
1 .〇
納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円です。
2 .×
配偶者控除は納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じて計算されます。
合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は38万円です。
3 .×
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は63万円です。
16歳以上の者に係る扶養控除の額は38万円です。
4 .×
給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されます。
収入金額が180万円以下である場合は55万円となり、収入金額が900万円を超える場合は195万円となります。
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03
[1] 適切
合計所得金額が2,400万円以下の基礎控除額は48万円です。
[2] 不適切
合計所得金額が900万円以下の納税者の配偶者控除額は「38万円」です。
[3] 不適切
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)を対象とした扶養控除額は「63万円」です。
[4] 不適切
収入金額が180万円以下である場合の給与所得控除は、「収入金額×40%-10万円」です。
最低ラインは162.5万円以下の場合に「55万円」の給与所得控除です。
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