FP2級の過去問
2021年1月
学科 問33
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
Aさんの2020年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
不動産所得の金額 500万円
事業所得の金額 ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)
譲渡所得の金額 ▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
不動産所得の金額 500万円
事業所得の金額 ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)
譲渡所得の金額 ▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
- 250万円
- 300万円
- 450万円
- 500万円
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この過去問の解説 (3件)
01
総所得金額を計算する際に損失と利益を相殺することが出来る仕組みを損益通算といいます。
損益通算できる損失は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」に限られています。
また例外として、譲渡所得は別荘やゴルフ会員券などの生活に通常必要でない物の損失に関しては損益通算することができません。
よって「500万 - 50万 = 450万円」となります。
※損益通算についての覚え方
富士、参上!
「ふ」不動産所得
「じ」事業所得
「さん」山林所得
「じょう」譲渡所得
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02
不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算することができますが、ゴルフ会員権の譲渡による譲渡損失▲200万円は、他の所得と損益通算することができないため、0円として扱います。
よって、総所得金額は、
500万円(不動産所得)ー50万円(事業所得)
=450万円
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03
【タックスプランニング:損益通算】
についての問題です。
損益通算できるのは以下です。
▶不動産所得
土地の取得に要した借入金の利子は損益通算できません。
建物の取得に要した借入金の利子は損益通算できます。
▶事業所得
▶山林所得
▶譲渡所得
以下は損益通算できません。
■生活に必要のない資産の譲渡損失
(ゴルフ会員権・別荘など)
■株式等の譲渡損失
上場株式・特定公社債等の譲渡損失については以下と損益通算ができます。
・同年の上場株式等の譲渡所得
・配当所得(申告分離課税を選択)
・一部の利子所得
上記赤字箇所が本問題と該当するところです。
損益通算ができるのは、
不動産所得の金額 500万円
事業所得の金額 ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)
なので、解答は3.450万円となります。
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