FP2級の過去問
2021年5月
学科 問2
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
ライフプランニングにおけるライフステージ別の一般的な資金の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- Aさん(25歳)は、子の教育資金を準備するため、金融機関のカードローンで資金を借り入れ、高リスクだが、高い収益が見込める金融商品を購入して積極的な運用を図ることとした。
- Bさん(40歳)は、老後の生活資金を充実させるために、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)を利用して余裕資金を運用することとした。
- Cさん(60歳)は、退職金と預貯金のうち、今後の生活資金を確保した残りの余裕資金から、子が住宅を取得するための頭金として、税務上非課税となる範囲で現金を贈与することとした。
- Dさん(70歳)は、相続対策として、相続人がもめないように、遺言執行者として弁護士を指定した自筆証書遺言を作成し、法務局(遺言書保管所)に保管の申請をすることとした。
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この過去問の解説 (3件)
01
解答 1
1.✕
子がいる場合、教育資金は必要な時期や金額が事前にわかる資金であり、かつ必ず必要となる資金です。リスクの低い運用であっても確実に準備をする必要があります。本肢では、資金をカードローンで借り入れることと、それを高リスク高リターンの金融商品で運用することの2点において、不適切と考えられます。
2.○
個人型確定拠出年金(iDeco)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金です。老後資金の準備として、有効な手段の一つです。ただし、原則として60歳になるまで資産の引き出しができないため、現在の生活資金を確保した上で、余裕資金を運用に回すことが望まれます。
3.○
父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための資金を贈与を受けて住宅を取得した際には、一定の要件を満たせば、一定の金額までの贈与に関わる贈与税が非課税となります。本肢の通り、Cさんにとって、今後の生活資金を確保した上で贈与をするのであれば、資金の活用方法として、また税務上においても有効といえます。
4.○
自筆証書遺言については、近年いくつかの法改正が行われています。従来自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成しなければなりませんでしたが、2019年から財産目録の部分をパソコンで作成することができるようになりました。
また、2020年からは自筆証書遺言の保管制度が始まりました。自筆証書遺言は、相続発生後に見つからなかったり紛失したりするリスクや、見つかったとしても裁判所が確認をする検認が必要なため、手続きの煩わしさがありました。自筆証書遺言を法務局で保管することによって、これらのリスクを避けることができ、検認も必要なくなりました。
本肢のように、自筆証書遺言を法務局に保管することは、トラブルを避けるための相続対策として有効です。
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02
【正解1】
[1]不適切
Aさんは25歳と若く、長期的な収入が見込めるためリスク許容度が高く、積極的な運用を図ることは問題ありません。ただし、市況の変化も考慮し資産運用は余裕資金で行うべきで、カードローンで資金を借り入れて運用することは適切ではありません。
[2]適切
老後の生活資金を充実させるため、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)を活用して運用を行うことは、余裕資金で長期の運用を行うことになるため、適切と言えます。
[3]適切
今後の生活資金を確保できている場合、残りの余裕資金を、税務上非課税となる範囲で子に現金贈与を行うことは適切と言えます(一定の要件を満たせば、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税となります)。
[4]適切
相続トラブルを防止するため、遺言執行者に弁護士を指定した自筆証書遺言を作成し、法務局(遺言書保管所)に保管申請を行うことは適切と言えます。なお、法務局で遺言書の保管を行う場合、検認は不要となります。
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03
正解は1です。
1.不適切です。
子どもの教育資金を確保するために、高リスクな金融商品を購入して運用することは不適切です。
教育ローンやつみたてNISAなど、低リスクな商品による確実な資金確保が妥当です。
2.適切です。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、原則60歳まで引き出すことができないため、老後の生活資金を目的に活用することができます。
3.適切です。
親から子など、直系尊属が住宅取得をするための贈与を行う場合、条件に応じた上限額まで、贈与税を非課税の扱いにすることができます。
4.適切です。
遺言執行者として弁護士を指定した自筆証書遺言をあらかじめ作成し、法務局に保管の申請をすることは、相続人同士でのトラブルを避ける対策の一つとして有用です。
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