FP2級の過去問
2021年5月
学科 問19
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払い対象とならない。
- 先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。
- がん保険では、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。
- 特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中にがん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかの疾病により特定疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.不適切です。
人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払い対象となります。
2.不適切です。
先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時期にかかわらず、治療を受ける時点で先進医療として支払いが認められているものが対象です。
3.不適切です。
がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われず、契約は無効となります。
4.適切です。
特定疾病保障定期保険では、保険期間中にがん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかの疾病により所定の状態になった時などに特定疾病保障保険金を受け取ることができます。保険金を受け取った場合、当該保険契約は終了します。
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02
【正解4】
[1]不適切
医療保険の入院給付金は、人間ドック等、治療目的でない入院は支給対象外ですが、人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下、「治癒を目的として」入院した場合は支払対象となります。
[2]不適切
先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療とは、契約時点ではなく「療養を受けた時点」で、厚生労働大臣によって定められたものを言います。
[3]不適切
がん保険は、一般に3ヶ月または90日程度の免責期間があり、免責期間中にがんと診断されても給付金は支払われず契約は無効となります。
[4]適切
特定(三大)疾病保障定期保険は、保険期間中にがん、急性心筋梗塞、脳卒中いずれかの疾病によって特定疾病保険金が支払われると契約は消滅します。
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03
解答 4
1.✕
人間ドックの結果異常が見つかり、医師の指示の下治療のために入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払い対象となります。一方、人間ドック自体は、治療のための検査ではないので、原則としてその費用は全額自己負担(健康保険適用外)です。
2.✕
先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象となる先進医療は、契約時点ではなく、治療を受ける時点で先進医療と定められたものとなります。
3.✕
がん保険には、保険期間が始まって90日または3ヶ月の間、被保険者ががんと診断されても保障されない免責期間が設けられています。がんに罹患している疑いのある人が、がん保険に加入して意図的に給付金を受け取ることを避けるためです。
4.○
特定(三大)疾病保障保険で、がん、急性心筋梗塞、脳卒中に罹患して特定疾病保障保険金が支払われた時点で、契約は消滅します。また、特定疾病保障保険金が支払われずに死亡した場合には、特定疾病保障保険金と同額の死亡保険金が支払われます
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