FP2級の過去問
2021年5月
学科 問20
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 死亡保障を目的とする生命保険への加入を検討しているAさん(30歳)に対し、「必要保障額を計算して過不足のない適正額の死亡保障を準備することをお勧めします。必要保障額は、通常、末子が誕生したときに最大になります」と説明した。
- 医療保障を目的とする保険商品への加入を検討しているBさん(40歳)に対し、「Bさんが加入されている終身保険に医療特約を中途付加することで、医療保障を準備することができます。なお、中途付加した医療特約は、主契約が消滅しても消滅しません」と説明した。
- 老後生活資金を充実させたいCさん(50歳)に対し、「年金原資額に最低保証のある変額個人年金保険を活用することで、特別勘定による運用成果によっては老後生活資金を充実させることが可能です。ただし、将来の年金額や解約返戻金などが変動するリスクがあります」と説明した。
- 自己の相続における相続税の納税資金を準備したいDさん(60歳)に対し、「契約者(=保険料負担者)および被保険者をDさん、死亡保険金受取人をDさんの推定相続人とする終身保険に加入することで、相続税の納税資金を準備することができます」と説明した。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解2】
[1]適切
生命保険の必要保証額は、一般に「遺族の支出ー遺族の収入」で計算され、この金額が最大になるのは、通常、末子が誕生したときとなります。
[2]不適切
特約は主契約に付加されるものなので、主契約が消滅すると特約も消滅します。
[3]適切
変額個人年金保険は、運用実績により解約返戻金が変動し、元本を下回るリスクがあるため、適切な説明です。
[4]適切
契約者(=保険料負担者)及び被保険者が同じで、死亡保険金受取人がその人の相続人となる場合、みなし相続財産として相続税の課税対象ですが、「500万円×法定相続人の数」が非課税となるため、相続税の納税資金準備資金対策として有効と言えます。
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02
解答 2
1.◯
死亡保険における必要保障額は、残された遺族の支出と収入との差額、つまり遺族が生活をしていく上で足りない額です。通常、その額は末子が誕生したときに最大となり、その後末子の成長に連れて徐々に減少していきます。
2.✕
保険契約は、基礎となる主契約と、主契約に任意で付加する特約で構成されています。主契約が満了になると、特約の保障期間も終了します。また、特約だけを契約することもできません。
3.○
変額個人年金保険の資産運用は、一般勘定で運用される定額保険の資産とは別に、特別勘定で行われます。特別勘定では、投資信託などの金融商品で資産運用されており、その運用成果は直接契約者に帰属しますが、運用の結果により、将来の年金額や解約返戻金などが変動するリスクがあります。
4.○
契約者および被保険者をDさん、死亡保険金受取人をDさんの推定相続人とする終身保険に加入することで、受け取る死亡保険金をそのまま納税資金に充てることができ、不動産の売却などを避けることができます。また、死亡保険金は、相続税の計算上「500万円×法定相続人の数」が非課税となり、同じ金額を現金で準備するのと比較して、相続税資金対策として有効です。
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03
正解は2です。
1.適切です。
通常の状況下では、子が増えるごとに必要な資金が増加していきます。したがって、末子が誕生したときに必要補償額が最大になることを念頭に置きながら必要額を計算し、過不足のない死亡保障を準備することを勧めることは、適切です。
2.不適切です。
特約は、主契約が継続している際に効力を発揮します。主契約を解約した場合、特約の契約も同時に消滅します。
3.適切です。
変額個人年金保険は、運用実績によって老後の資金を充実させることができる可能性があります。しかし、運用実績によっては年金額や解約返戻金が変動するリスクがあるため、それを相談者へ伝える必要があります。
4.適切です。
契約者および被保険者をDさん、死亡保険金受取人をDさんの推定相続人とする終身保険では、Dさんの死亡時に相続人が受け取る保険金を控除することが可能です。相続税資金の準備として適切です。
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