FP2級の過去問 2021年5月 学科 問29
この過去問の解説 (3件)
【正解3】
[1]不適切
金融商品取引法の対象商品は、株式や投資信託などの有価証券関連商品(一般的な預金・保険は対象外)、デリバティブを活用した預金関連商品の他、外貨建保険、変額年金保険等の元本割れリスクを伴う金融商品全般が適用対象です。
[2]不適切
消費者契約法では、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、その超える部分が無効となります。
[3]適切
金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則としてあらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければなりません。
[4]不適切
金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用できる場合は、両方の規定が適用されます。
正解は3です。
1.不適切です。
金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引も、金融商品取引法の適用対象となります。
2.不適切です。
消費者契約法において、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額が平均的な損害の額を超えるときは、平均的な損害の額を超えている部分が無効とみなされます。
3.適切です。
金融商品販売法によれば、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければいけません。
4.不適切です。
金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、両方の法律をあわせて適用させます。
解答 3
1.✕
金融商品取引法の対象には、預貯金、有価証券、保険、信託、共済、デリバティブ、商品ファンド等の金融商品です。コモディティを対象にした市場デリバティブ取引も対象になります。一方で、郵便貯金や簡易保険、商品先物、ゴルフ会員権などは対象外です。
2.✕
消費者契約法において、消費者による契約の解除に伴って消費者が支払わなければならない損害賠償の予定額を定めたときに、その額がその事業者に生じる平均的な損害額を超える場合、「超える部分」が無効となります。
3.○
金融商品取引法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を勧めるにあたって、勧誘方針を策定し、公表しなければならないと定められています。勧誘方針には、勧誘の対象となる顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして考慮すべき事項、勧誘の方法及び時間帯に関し顧客に対して配慮すべき事項、その他勧誘の適正の確保に関する事項が含まれます。
4.✕
金融商品販売法と消費者契約法は、要件が異なるものの、金融商品については両方が適用されます。具体的には、重要事項の説明がなかったために損害が発生した場合には、金融商品販売法により損害賠償請求ができ、事実誤認などがあった場合には、消費者契約法により契約を取り消すことができます。
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